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市街化調整区域での飲食店営業について
市街化調整区域で飲食店その他を経営された方に質問したいのですが、 調整区域内で開業された時に困ったこととかは何かありますか?? 私は現在開業準備中で、候補地が調整区域内に既存のテナント(倉庫・事務所申請の物件)なのですが、開業後に何か困ったことが起こるのではないかと思い、投稿しました。 ※【実際は飲食店の開業は出来ないのですが、既存テナントであるということと、物販での認可は下りている物件であるということなどで強行的にすすめようかと思っています・・。(そういった話もよく聞くので)】 商業地での開業に比べ、『実際になにか困ったことがあった』ということがあれば教えてください。 また、その逆に『やって良かった』『やってみたら心配したほどではなかった』ということがあればそちらも教えてください・・。 若い質問ですみません。なんでもいいので宜しくお願いします。
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- sudacyu
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その地域の事情や、その時々のケースによって対応は異なりますね。 全体的な傾向としては、どちらかと言うと、 <たとえば 「地元商工会に入れなかった」ですとか、「地域の祭りに参加できなかった」とか>いうよりも、商工会に入らなかったり、地域のお祭りに参加しなかったり、商工会の中でもめごとがあった時などに、きちんと許可を取ってないことをネタに、問題が大きくなるケースが普通ですね。 許可を取らないと、いざ問題が起きた時に、解決の方法・手段がケース=バイ=ケースとなってしまうことがとても多くなるということです。 その地域に住んでおらず、自治体の過去の対応例が分からない以上、残念ながら、確定的なことは何も言えません。 どんな問題が起きても、最終的に自分の責任で対処すると覚悟を決めるか、きちんと手続きをするか、どちらかですね。 私は、許可をもらう手続き代行の有資格者なので、立場上きちんと許可を取ってくださいと、言うしかないですね。^^;;;
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
建物が存在していても、建物を使用する用途を変更する場合には、正式には用途変更の許可が要ります。 この用途変更の許可なしに、建物の用途を変えて使っている人は大勢いますが、行政指導止まりで起訴されるようなことはほとんどありません。 ただし、火事などを起こして客に怪我人が出たりすれば、大変面倒なことになります。
お礼
sudacyu様 再びの回答 本当に感謝します。 そうなんです。 その「変更の許可なしに使っている」方々が たくさんいらっしゃるというのを お聞きして、 そういった方々に 何か 『「実際に起こった(起こっている)困りごと」 はどんなことだろう?』 とお聞きしたくて。 たとえば 「地元商工会に入れなかった」ですとか 「地域の祭りに参加できなかった」とか「ゴミ収集が来ない」 「営業時間に制約をつけられる」とか... 以前、『下水道の整備がまだの地域では、変換の工事が 「商業・住宅」地域よりも後回しになる』 といった事を耳に挟んだもので。他にもイロイロあるのかなと思いました。 あと、行政指導をされるとどうなるのでしょうか? 「営業停止」なんてことになるのでしょうか? 繰り返し質問してしまい 申し訳ないです。
- sudacyu
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開業した者ではなく、その為の許可申請などを代行しているものですが。 市街化調整区域であっても、沿道サービスなどの場合、許可が受けられます。 たとえば、主要県道や国道に面した土地の場合、市街化調整区域であっても、コンビニや喫茶店、ガソリンスタンドなど、移動する人たちの利便のための施設は許可されます。 尚、市街化調整区域に店舗を建てる場合、沿道サービス以外で経営が成り立つようなケースはほとんどありません。(沿道サービスでも、かなり経営が苦しいところが多いですよ。)
お礼
sudacyu様 ご丁寧に回答有難うございます。 私の場合、飲食店なので しかも県道から枝分かれた物件ですので (300m程ですが)中々キビシイということなのでしょうね。 ただ、建物自体は現存しているので、、、どうなのでしょう??? とにかく 余程の体力を必要としそうですね。 有難うございました。
お礼
なるほどなるほど。 今回もご回答頂き 有難う御座います。 大変解りやすくご教授いただきましたので よく理解することが出来ました。 sudacyu様 から教えていただいたことを参考に 今後の方針を決めたいと思います。 本当に大変参考になりました。 また何か解らないことがありましたら ご教授下さいますよう 宜しくお願い致します。