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出産手当金

はじめまして。 8月26日に出産予定で,仕事を給与〆日の7月25まで続けようと思っているのですが,その場合出産手当金はもらえますか? またいくらくらいになりますか? 今現在の給与は総支給184500円,手取り150000円です。 入社4年目です。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(類似質問) 1 産前の出産手当金について  健康保険法第108条に「疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」という「出産手当金と報酬等との調整」の規定があります。  受けることができるお給料の額の額にもよると思いますが、お給料が支払われる日(出勤・年次有給休暇等)の分については、出産手当金が支給されないようです。 2 出産手当金の金額について  標準報酬月額等がわからないので正確な金額はわかりませんが、全国健康保険協会健康保険の場合で総支給184,500円から推測すると、 標準報酬月額:180,000円 標準報酬日額:  6,000円 出産手当金の1日あたりの金額:6,000円×2/3=4,000円 出産手当金の合計:4,000円×(32日+56日)=352,000円 (8月26日にご出産の場合) 3 産後の休業と出産手当金について  上記は会社を退職しない場合です。  もし、退職される場合は、「継続給付」という形で出産手当金が支給されますが、「産休」等を取得せずに退職されると、在職中はもちろん、退職後も出産手当金を受給することはできませんので、注意が必要です。  「労務に服さない(産休等取得)」日があることが欠かせない要件となっています。  7月25日で会社を退職される場合、7月25日を産休等で休まないと、「継続給付」という形での出産手当金は支給されないようです。  詳細については、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)や会社の人事・総務担当部署に確認されることをお勧めします。 【参考?URL等】 ■健康保険法第102条■  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条■  被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第108条■  疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10522(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第99条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4378/20090302-180743.pdf(標準報酬) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4290259.html(出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4427434.html(出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(出産手当金の継続給付等) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html(全国健康保険協会支部)

emtn715
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 育児休暇等は頂く予定です。 産前6週を超え手少し働くので,もらえないのかなと少し不安になっていたので安心しました。(*^_^*) ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
emtn715
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ただ,産前6週過ぎて,給料をもらった分は除外されるのか どうか分からなかったので,詳しければまた回答下さい(*^_^*)

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