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美容院で、1,2cm切ってくださいと言ったのに、丸坊主。料金は払わないといけませんか?
こんにちは、皆様にご相談があります。 先日ちょっと髪が伸びてきたので、美容院に行きました。 「1,2cm切ってください。」と言ったのに、突然にバッサバッサと切られ丸坊主のような髪型にされてしまいました。 カット後「これでいかかでしょうか?」ときかれたので、 「短すぎる。 1,2cmのカットをお願いした筈ですが、」と言うと、 「それじゃ~長すぎるわよ。 こっちの方が似合うわ。」とあっけらかんとして言われてしまいました。 「でも、そんな髪型にしてほしくてここに来たんじゃない。」というと、 「すいません。 でも、髪は伸びるから。 」と言う始末。 怒り心頭に達した自分は「こんなカットに料金を払う気がしません。」と言うと、 「えええ~~。 でも、もともとそんな長さじゃなかった?」他のお客さんに聞き、聞かれたお客さんは「いや~、そのお客さん(私)が1,2cm切ってくれっていうのに、あんたがバッサバッサ切るのを見てたよ。」と自分に味方してくれました。 そうすると、「じゃ、もう帰ってくれ。」と言って美容院を追い出されるような感じで店を出ました。 結局私は料金を払わなかったのですが、これは法律違反になるでしょうか? とても、こんなカットに料金を払う気になれないのと、もしも法律違反だったら、と思うと怖くて困っています。 法律的にはどうなるのか教えてください。 よろしくお願い致します。
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法律的な考え方です。 1 債務の一部不完全履行です。 髪の毛を切るという債務が美容院にあります。債権者は質問者です。債権内容は「1,2センチメートル切って下さい」という役務の提供の請求です。 2 それに対して、役務の提供をする美容院側は債権者の求めるところにより、髪の毛を切り、満足させるという債務があるわけです。 3 ところが債権者の意に反して「丸坊主にされた」となると、債務の一部不完全履行です。一部というのは髪の毛を切るという行為はしたが、その条件を満たしていないということです。 4 美容院ですと、それなりの代金を支払って「債権者の要求に応じる」義務があり、それを達成したときに「代金を請求する」という権利をもつわけです。これを双務契約といいます。 5 従って、債権者が求めた役務を履行してくれなかったのですから、当然に美容院側は、お客様にお金を下さいという債権が無いわけです。 6 そうかと言って、髪の毛をいじってもらってから「気に入らない」と言い出せば、全てが「代金を払わなくてもいい」となると、美容院もたまったものではありません。 お客の要望と「そんなに変わってないなら、まあ、これで勘弁してくれ」というのが本音でしょう。 オードリーヘップバーンそっくりにしてくれと言われても、できないものはできませんから。 7 法律論的には「確実に、債権者のいう役務の提供がされてない」なら、債権者つまりお客は代金の支払を拒めます。 そして「役務提供の結果」が余りにも酷く「それを元に戻す、或はそれによって直接生じた損害がある」場合にには、元に戻す金額又は、直接生じた損害は弁償する必要があります。 1,2センチ切った状態が必要な仕事をしてるなら、その状態になるかつら代金を請求できるということです。
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- neKo_deux
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原則的に、美容院側の契約の不履行ですので、支払いの必要は無いです。 > 突然にバッサバッサと切られ丸坊主のような髪型にされてしまいました。 一瞬でカットするのは不可能だと考えられますから、切り始めた際、切っている途中に何も言わなかったのであれば、質問者さん側が納得していると思ったとかって言い訳する余地はあります。 賠償請求は難しいかと思いますが、別の美容院で髪型を整える程度の金額の見舞金を貰って示談とかが妥当かと思います。 お住まいの地域の消費者センター、あるいは理容組合などへ相談してみる事をお勧めします。 同様のトラブルを繰り返しているのなら、勧告などあるかも知れません。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
- gldfish
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要するに法的手段に出られる事を心配なさっているのですよね。 例え法律違反だったとしても、法的な手段に出る事はないですよ。美容院として営業していく以上、周辺住民・地域との協調は不可欠です。もし店側が大きな行動に出れば、カットが失敗してトラブルになった事をアピールする事になり、店の評判が悪くなりますから。 その店員の態度が悪かった事は確かでしょうが、料金を払わずに済ませられただけでも良かったと思います。ここは店側の誠意と受け取って、終わらせるべきですね。 あるいは別の観点から言うなら・・・「他人に髪を切らせる」という事の性質上、客の要望に100%応える事は不可能です。美容院を利用する以上、そのリスクはある程度踏まえるべきなのかもしれません。 そうでなくても他人の髪を切った事がある人なら解るかと思いますが、1.2cm切る・・・かなり難しい注文かと思いますね。人の出来る技術の限界という意味でも、「見られる髪形にする為には、ただ1.2cm切ればOKという問題でもない」という意味でも。今後はなるべく理想通りの髪型になれるよう、ご自身の要求の仕方も含めて考え直した方がいいかと思います。
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ご回答ありがとうございます。 >要するに法的手段に出られる事を心配なさっているのですよね。 そうです。 丸坊主にされて、美容師を袋叩きにしたいくらい怒っていますが、『料金を払わなかった事って犯罪?』と思うとブルブルしてしまいます。 <あるいは別の観点から言うなら・・・「他人に髪を切らせる」という事の性質上、客の要望に100%応える事は不可能です。美容院を利用する以上、そのリスクはある程度踏まえるべきなのかもしれません。> 私も、或る程度は気にしません、実際に100%注文通りのカットになったのは、このかた10回くらいです。 大概は80%希望道どうりにしてもらっているのでそれで満足しています。 そして、料金は今回を除いてちゃんと払っています。 「1,2cmのカットが、丸坊主では、、、。」流石にぶち切れてしまいました。 <今後はなるべく理想通りの髪型になれるよう、ご自身の要求の仕方も含めて考え直した方がいいかと思います。> 今思うと、その美容師さん私が「1,2cm切ってください」と言うと「は~い」って言って直ぐ切り始めてしまったんですよ。 横の長さ、もみ上げを残すか、等全く聞かずに、、、。 そういう美容師さんは今後きをつけることにします。 本当にご回答ありがとうございます。 ご回答ありがとうございました。
- doonp
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結論から言えば、床屋に賠償義務が生じる可能性があります。 この話で有名なのが、キャバ嬢が美容室でお願いした髪型と違う髪形にされたとして訴えた事件で、東京高裁は美容室側に賠償を命じています。 数年前のことなので本家の新聞社のニュースは消えていますが、アーカイブがあったのでURLをはっておきます。 ただ、この裁判は原告がキャバ嬢であり容姿も売り上げに影響することを裁判所が認定した物であり、一般の方が同様の裁判を行っても何がどう損害なのかはっきりしないので、徒労に終わると思われます。
お礼
こんにちは、ご回答ありがとうございます。 <この話で有名なのが、キャバ嬢が美容室でお願いした髪型と違う髪形にされたとして訴えた事件で、東京高裁は美容室側に賠償を命じています。 数年前のことなので本家の新聞社のニュースは消えていますが、アーカイブがあったのでURLをはっておきます。> ああああぁぁぁぁ、こういう判例教えて頂けると『うれしい!』。 ありがとうございます。 早速、拝読させていただきました。 <ただ、この裁判は原告がキャバ嬢であり容姿も売り上げに影響することを裁判所が認定した物であり、一般の方が同様の裁判を行っても何がどう損害なのかはっきりしないので、徒労に終わると思われます。> 本当に店に石投げ込んでやりたいくらい怒れたのですが、 やっぱり『たかが髪』なんですよね。 そんな事で美容師さんを『前科者』にすることは流石にできませんので、訴える気はありません(石も投げません)。 でも、この記事で溜飲が下がりました。 本当にありがとうございます。
- bakuto11
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心配しないでも良いですよ。 貴方のオーダーは >「1,2cm切ってください。」 で 実際のカットは >丸坊主のような髪型 ですよね。 あらかじめそのような事になっても料金は頂きますと言われたのなら払う義務は発生するでしょうが、依頼した仕事と違う仕事をされた訳ですから、支払い義務は生じません。 逆に、貴方は髪の毛を短く切られすぎたので「損害賠償」を請求できる立場です。(男性の場合は厳しいですが) なので、正々堂々としていれば良いですよ。 何も悪いことはしていないのですから。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >依頼した仕事と違う仕事をされた訳ですから、支払い義務は生じません。 これを聞いて一安心です。 >逆に、貴方は髪の毛を短く切られすぎたので「損害賠償」を請求できる立場です。(男性の場合は厳しいですが) ああ、本当に損害賠償してもらいたい気分です。 残念ながら私は男なので、、、、いや女性だっととしても、裁判まで待ちこむ勇気はありません(泣) >なので、正々堂々としていれば良いですよ。 >何も悪いことはしていないのですから。 改めてありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 <7 法律論的には「確実に、債権者のいう役務の提供がされてない」なら、債権者つまりお客は代金の支払を拒めます。 そして「役務提供の結果」が余りにも酷く「それを元に戻す、或はそれによって直接生じた損害がある」場合にには、元に戻す金額又は、直接生じた損害は弁償する必要があります。 1,2センチ切った状態が必要な仕事をしてるなら、その状態になるかつら代金を請求できるということです。> 料金を払わなかった事にブルブル震える必要もなく、(逮捕されるかも?って思ってました。) それどころか、かつら代まで請求できるんですね! 晴天の霹靂です。 でも、そこまで取り立てる気はありません、そこまですると、取立てに対する美容師とのイザコザのストレスで禿げちゃうかもしれませんし。 そうなったら、1,2のカットどころじゃありませんし、髪の毛の問題で、そこまで相手を苦しめたくないし、、、、。 本当にご回答ありがとうございました。