こんばんは。
>高校生にボランティアをお願いする場合、給与以外はやはり労働基準法に準じなければならないのでしょうか。
>うちは営利団体ですが、そもそもボランティアを働かせることはよいのでしょうか。
そして、高校生を深夜にボランティア活動させてよいのでしょうか?
営利団体がボランティアをお願いする行為一般については問題ありませんが、具体的な面で個々の問題が出てきます。
ご質問と補足でお書きになっている内容だけではお答えできませんので、事業内容や構想を、もっと具体的にお書きいただければと思います。
たとえば・・・以下のような規制に抵触する可能性もあります。
【児童福祉法第34条1項4の2号】
児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
また、本来「雇用契約」(アルバイト等)によるべきものを「ボランティア」として就労させる場合などは、その形態により「賃金支払免脱目的の行為」(労働基準法の脱法行為)と認定される可能性もありますので注意が必要です。
補足
うちは営利団体ですが、そもそもボランティアを働かせることはよいのでしょうか。 そして、高校生を深夜にボランティア活動させ体よいのでしょうか?