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自動車事故後のトラブル・・
2週間前に自動車同士の事故に合いました。 事故の内容は、道路が凍結した朝、私がセンターライン有りの片側一車線道路を20~30Kmで走行中、15~20m先の塀の影からトラックが一時停止なしで右折しようと出てきたので、直ぐに急ブレーキをかけましたが止まりきれず、トラック荷台側面に追突したものです。 事故後、警察の実況検分は、相手側が一時停止を怠った事故として こちらに過失はなしです。(相手ドライバーは、塀の中で塀越しに左右確認したと言っていますので、当方の車を見落としたものと思います。)物損に関しては、双方の保険会社間の話で相手8:当方2の負担となるようです。 また、私は事故のとき腰をひねったようで腰が伸ばせず痛むのでその日に病院で治療を受け、診断書もその日に警察に提出して人身事故の扱いで、治療費は相手自賠責から出ています。また、事故の翌日から首にも痛みがきて今も通院中です。 ここまでは法的にも、保険の面でも私は納得しているのですが、相手は当方がスピード出しすぎて止まりきれなかったので自分(相手ドライバー)には責任がないと言っているとのことです。また、相手ドライバーは事故から頭痛がすると言って事故の翌日から通院をしていて、こちらの保険会社に支払い請求をしているそうです。相手トッラクの荷台は目に見える凹みもなく、どう見ても相手は仮病と思いますが・・・ ここから質問ですが、双方が怪我をしたとなると私も業務上過失障害罪となるのでしょうか。また、今後裁判等で私の方に逆に過失責任が問われる可能性があるのでしょうか。 また、現在は保険会社に全ておまかせしているのですが、これで良いのでしょうか。 長くなって申し訳ありません。アドバイス宜しくお願いします。
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>双方が怪我をしたとなると私も業務上過失障害罪となるのでしょうか。 まず「業務上過失障害罪」ではなく「業務上過失傷害罪」が正しいです。 この程度ですと、罪に問われることはないと思います。また行政処分についても大丈夫だと思われますが、運転歴によって扱いが違います。 >裁判等で私の方に逆に過失責任が問われる可能性があるのでしょうか。 質問に書かれてある状況が正しければ、そのようなことはありません。双方の保険会社が間に入りかなり事故処理が進んでいることもあり、今更逆転することは考えにくいですね。保険会社は過去のあらゆる判例に基づき事故処理を行ってます。過失や支払いに関しても法的にも認められると思われるような判断をしています。過去に例のない画期的な判決でも出ない限り心配はないと思います。 相手側の仮病?についても書かれてありますが、保険で治療費を賄うためには、医療機関で診断書を取りそれを警察へ提出して、初めて認められます。今回のケースではおそらく自賠責の範囲で済みそうなので、そんなに気にする必要はありません。
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このたびはご愁傷様でした。 基本的に民事の保険会社同士の過失割合と、刑事の業務上過失傷害は関係ありません。 事故の賠償に関することは基本的には保険会社同士に任せて、あとは過失割合、慰謝料その他などで不服があれば自分の保険会社にそれを伝えるなどすればよいだけです。 刑事事件としてのskyさんの過失に関しては別途最終的に警察の調書に基づいて検察が決定します。 今回の場合は、おそらく相手側過失が極めて大きいと判断されるでしょう。 この場合十分罪に問える過失は無かったとされて、不起訴処分となりお咎めなしとなるのが普通です。 どちらにしても判断は検察が行います。 100%大丈夫かといわれるとそれはわかりませんが、普通は心配の要らないケースでしょう。 相手のドライバーが保険会社のほうに色々言ってもそれは検察とは何の関係も無く、検察は独自に取調べを行います。 では。
お礼
アドバイス有難うございます。素人の私にとても分かり易い説明です。 No1のyoppar様のアドバイスと合わせて、民事と刑事との関係、今は保険会社にお任せしておけばよいこと、検察処分も心配要らない状況ということがよく分かりました。安心致しました。 この場をお借りして貴重なアドバイス下さいました皆様にお礼申し上げ、この質問を終わらせていただきます。有難うございました。
- backjan
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きつい意見になりますが、あなたにも過失があるのでは? まず追突とかでない限り過失割合の10対0はまずないでしょう。 あなたにも前方不注意はありますね(実際に止まれたかどうかは別として) また時速20~30キロで走行中で15~20m先からでたという事で あれば衝突スピードは本来停止速度か徐行程度です。 もちろん状況を見てませんが凍結してそのまま2,30キロの速度で衝突 (しかも正面でなく側面)したとして普通 >また、私は事故のとき腰をひねったようで腰が伸ばせず痛むのでその日に病院で治療を受け、診断書もその日に警察に提出して人身事故の扱いで、治療費は相手自賠責から出ています。また、事故の翌日から首にも痛みがきて今も通院中です。 とまでなるでしょうか?またあなたが示談でなく人身事故扱いにされたのは なぜですか? またあなたは書いてるように道路が凍結してるのを認識されてたのですか? またスタッドレス等はかれてましたか?申し訳ないですが2,30キロの 速度なら道路が凍結してもスリップする可能性はどうかなと ただこの文面ではスリップしてそのまま突っ込んだかどうかもわかりませんが。 すみませんね。どうしてもこういう話ってお互いが都合のいい事しか言わない事が多いですからね。よかったらもう少し詳しく状況を教えて欲しいですね。凍結が問題ならあなたの状況もまた変わるかもしれないですね
補足
第3者としてのbackjan様のご意見、ご質問の内容はごもっともと思います。文面だけでは状況全てを理解できなと思いますし、事故当事者の質問ですから相手の見解も聞かないと事故に対する明確な回答が出来ないのは当然です。 取り合えずbackjan様のご質問の内容はお答えします。ただ、私の質問は法的な面や実例などをお聞かせ頂き参考にさせて頂ければと思っているのですが・・・ (1)>>・・・首にも痛みがきて今も通院中です。 >とまでなるでしょうか? A―真直ぐにスリップしていれば相手運転席側面だったと思います。自動車と人間の向きが違って衝突したので腰にダメージを受けたのかと思います。首はその時でなくて、その夜からです。 (2)>あなたが示談でなく人身事故扱いにされたのはなぜですか? A―あの場で相手が過失を認め示談の話があればそうしていたと思いますが、相手が事故直後から、「自分は全く悪くない。」と言うので、警察に電話し、保険会社に連絡して対応を相談した結果です。 (3)>凍結してるのを認識されてたのですか? またスタッドレス等はかれてましたか? A―通勤路であり前日から路面凍結は知っていた(車から降りて分かったのですが人間が立っていても滑るほどでした。)のでスピードを出していなかったのです。 私の車はワンボックス乗用車、4WD、オールシーズンタイヤ(オフロードの溝の深いタイプ)。おそらく冬タイヤでもタイヤをロックさせるのですから同じ結果だったと思います・・。 物損と人身の補償や判断は、警察と保険会社で多少異なるように思います。私は相手のある事故が初めてで、このあたりが混同してよくわかりませんが、物損に関しては責任負担が現状より悪くならないように思います。
- kensaku
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そこまで保険会社同士の話が進んでいれば、補償の支払いでもめることはないでしょう。その点は安心できます。 また、お互いが怪我の場合ですが、あなたの書かれた内容での疑問点は「警察は当方の過失ゼロ」なのに「保険会社は8対2」というあたりですね。 いずれにしろ、相手に大きな怪我を負わせているわけではなさそうですから、心配はいらないと思います。行政処分や刑事処分の内容は、あなたの犯歴などにもよりますが、初犯ということでしたら心配ないでしょう。もし起訴されて裁判所に呼ばれたときは、弁護士に相談されることをお薦めします。 なお、相手が仮病かどうかは、医師の診断書によります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 >内容での疑問点は「警察は当方の過失ゼロ」なのに「保険会社は8対2」というあたりですね。 説明が足りなかったようで申し訳けありません。詳しくは理解していないのですが保険会社の方のお話では、保険の規定(?)で大きい道路の直進車に対して一時停止せずに出てきた自動車との事故責任は8:2となっているとの説明でした。 私は10:0、全面的に相手責任では言ったのですが、規定(?)から10:0にはならない、また逆にこちら責任が2以上になることもないとのことでした。
お礼
早速のご回答有難うございます。 専門家のyoppaar様のご回答で大変安心させていただきました。 有難うございます。 >また行政処分についても大丈夫だと思われますが、運転歴によって扱いが違います。 これまで事故歴なし。違反も10年以上ありません。