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アルバイトの税金について
現在学生でアルバイトをしています。 4月から時間を増やしたいと思っています。 いろいろ調べているうちに年収103万円以上だと扶養家族ではなくなり、130万円以上稼ぐと保険料が別でかかってしまうと聞きました。 そこで質問なのですが、 (1)年収102万円の場合と年収104万円だった場合を比べると何がどう違うのでしょうか? (2)年収129万円の場合と年収131万円だった場合を比べると何がどう違うのでしょうか? ご回答いただけるとありがたいです。
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noname#94859
回答No.1
>「(1)年収102万円の場合と年収104万円だった場合を比べると何がどう違うの」 102万円だと、貴方のお父さんかお母さんが税金の計算から63万円の所得控除を受けられます。 税率が10%だとして63,000円の所得税が減額されます。 104万円だと、上記の所得控除が受けられません。 >「(2)年収129万円の場合と年収131万円だった場合を比べると何がどう違うの」 お父さんかお父さんの税金の計算については104万円と同じです。 貴方自身は勤労学生控除が受けられますので、130万円まで所得税がかかりません。 保険料というのは「国民健康保険」の保険料でしょう。 一月の収入を12倍した場合に130万円を超えてしまうような場合には、お父さんが被保険者になってる被扶養者になれなくなります。 例えば月に11万円稼ぐと、132万円稼げることになってしまうので、お父さんの保険証から名前をはずして、自分で保険に入る必要がでるのです。 「保険料が別にかかる」というのは「自分が被保険者になる」ということです。