- ベストアンサー
立会い 退去のとき
今住んでいるところが偏屈大家さんのため 事前に武装をしたほうがいいと思っているので こちらに書いております。 借りる前の段階はほとんどリフォームをしていたため キレイでしたが、出ることを考えるとちょっと 考えようだなって思いました。 というのは今までも口うるさいし、細かいのです。 早速ハウスクリーニング代をいつもお願いして 借主の敷金から請求するみたいなことを言ってましたが それって違法ですよね。 引越し日まで契約をしております。立会いするときって そこまで家賃が請求されるか?というのが1点 (家賃を払えといいかねないので) 専門家をたち合わせたほうがいいのか?というのがもう1点 敷金の返却額によっては小額裁判をしようかと考えておりますが その際、今までの口うるさい内容などからの精神的苦痛の 慰謝料を請求できるか?というところまで想定しております。 50万円以下で考えております。 (その際にトラブルなどがあったときのメモ書きは取っておりますし、消費者センターにも相談しております。) 特に何もなければ大丈夫なのですが、事前のアドバイスとして ご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2000shou様 はじめまして都内で不動産業に従事しております。 おそらく消費者センター等にお問い合わせとの事であれば かなりトラブルを抱えてらっしゃったと思います。 しかし単に口うるさい、細かいという記載では大家に非があるようには 思えないのですが・・・ ・クリーニングに関して 御契約書を御確認下さい。特約事項はどうなってますでしょうか。 ほとんどの物件の場合、特約事項の欄にクリーニングに関して 記載があるかと思います。 もしそこに記載があれば当然、ご契約の際に説明があったかと思いますし、同意されているのでクリーニング代は必要になるかと思います。 ・家賃に関して 通常は退去日までの賃料というより 解約を申し出た日の1ヵ月後(個々の契約によります。)まで 賃料がかかります。 【退去通知が2月15日 賃料が1ヵ月後までかかる場合】 賃料は3月15日分までかかる。 通常3月分賃料は全額振込、敷金返金時に日割りにて返金。 2000shouさんの契約書がどうなっているかわかりませんが ともかく一度契約書を読み直してみてください。
その他の回答 (1)
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
業者してます。 >早速ハウスクリーニング代をいつもお願いして借主の敷金から請求するみたいなことを言ってましたがそれって違法ですよね。 別に違法ではありませんよ。クリーニング費用の借主負担を禁じる法律は今のところありません。 >引越し日まで契約をしております。立会いするときってそこまで家賃が請求されるか?というのが1点 貸主側の考えによります。ただ、一般的には鍵を返却して引き渡し完了となりますのでご注意下さい。 >敷金の返却額によっては小額裁判をしようかと考えておりますがその際、今までの口うるさい内容などからの精神的苦痛の慰謝料を請求できるか?というところまで想定しております。50万円以下で考えております。 本来、少額訴訟は慰謝料の算定等の複雑な要因の絡むものはなじまない制度です。実際どうなるかは分かりませんが、場合によっては裁判官の職権によって通常裁判へ移行されることもあったと記憶しています。あまり慰謝料にはこだわるべきではないと思います。