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住所変更について
主人が犯罪を犯し、これから刑事告訴されます。私は引越しをしました。主人は被害者の方から捜索されていて手掛かりになる私の行方も知りたいようです。質問は離婚して住所変更の手続きもしたいのですが、 その被害者の方に新しい住所を調られてしまわないかという事です。犯罪者の妻だった人物の新住所を被害者は調べられるのですか?
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- kusirosi
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回答No.1
・2008年5月1日に交付制度の全面改正が行われ、現在は、 ・自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、 ・国・地方公共団体の機関による請求、 ・自己の権利行使や義務履行に必要なときなど 住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に限り、住民票の交付が認められる。 犯罪者(容疑者)当人は、ともかく、離婚した妻だった人物の新住所を知るという理由は、 ・自己の権利行使や義務履行に必要なときなど には、該当しないと思われるので、警察ではない、被害者という立場では 調べられないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 安心しました。 住所変更しないと銀行口座も作れず困っていました。