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虚偽の住所を記載した念書

住所を偽って書いた念書は有効なのでしょうか? ちなみに拇印が押されています。 加害者は身分証明書を添付されていて実の住所氏名が書かれていますが 被害者のほうが虚偽の住所氏名が書かれています。 また嘘の住所を書いているのを見逃した立会人(証人)の責任はあるのでしょうか この事件でもし被害者が警察に告訴した場合どうなるのでしょうか

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回答No.1

○住所を偽って書いた念書は有効なのでしょうか? 特に無効にはなりません。その念書を書いたのがその本人であると証明できれば、その本人についてその念書の内容の効果が生じます。「被害者のほうが虚偽の住所氏名が書かれています。」とのことなので、加害者に住所が明らかになるのが(報復などがあるかもしれないと考え)怖かったのでしょう。 ○また嘘の住所を書いているのを見逃した立会人(証人)の責任はあるのでしょうか 見逃したというだけでは立会人、証人の責任等は発生しません。 ○この事件でもし被害者が警察に告訴した場合どうなるのでしょうか 普通に、告訴の受付をするでしょう。