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音楽 脚本著作権・上演権について

アマチュア劇団で脚本・音楽・演出を担当しています。 作品を、劇団の主催者が勝手にDVD化の話を進めています。 「生の舞台」にこだわり、作った作品ですので、DVD化は反対と 言いました。他にも考え方等の違いで、退団しようと思っていますが、辞めるなら作品を団に残して退団するように言われました。 提供した段階で、契約等は全く交わしていません。半分ボランティアで作った状態です。このまま脚本と音楽を譲渡しなければならないのでしょうか。

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回答No.1

まず始めに、非常に難しい話であり、相手の出方もあるので、ここでの回答だけでは十分な結論は得られませんから、最終的に満足のいく解決を求めるなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。 基本的に、契約や就業規則などで特約がない限り、の著作者は、その団体となります(著作権法15条1項)。 ここで注意すべきは、「著作者は」その団体となる、という点です。著作者は、いわゆる著作権のほかに、著作者人格権という権利も取得します(17条)。このうち、著作権は譲渡などの処分が可能ですが(61条、63条)、著作者人格権は一身専属です(59条)。すなわち、「あなたが著作者である場合」には、「著作権は劇団に譲渡(または利用を許諾)したが、人格権は自分にある」という主張が可能になります(利用許諾の場合であれば、著作権も主張できる)。しかし、「劇団が著作者である場合」には、何らの権利も主張できないこととなります。 したがって、あなたが劇団に提供した脚本・音楽などが、「団体の発意により創作され、団体名義で公表される作品」といえるかが最大の問題です。これは、法律論というより、事実に対する評価の問題ですから、自分に有利な証拠(証人も含む)をどれだけ集め、相手の主張をいかに潰すか、という話であり、ここの回答者では助けになりません。 ほかにも、「あなたが著作権を有する作品」として主張していく方法が考えられない訳ではありません。しかし、いずれにせよ、「どのような事実を集めてきて、それを証明するものは何か」という部分が最大の問題になります。 それらは弁護士の仕事ですから、弁護士会の紹介などを利用して相談された方が良いと思います。

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