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個人同士の賃貸契約、家賃支払い義務について

ルームシェアのサイトで2月始めにAさんと知り合い、内覧をして後日メールで 「入居させて頂きたいと思っておりました、宜しくお願い致します。」と送りました。 しかし最近内覧へ行ったところで契約を結んだので、Aさんにその旨を伝えたところ 「そちらの事情は関係なく、迷惑なので家賃を払って欲しい」ということでした。 常識的に考えれば支払期限がせまっている月末の段階で断る私に非があると思います。 ですが、法律的には支払いの義務はありますでしょうか? ・書類などで正式な契約はしておらず、"宜しくお願い致します"とメールで送ったのみです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

>私はキャンセル規定も決めていないような曖昧な状態で、契約が完結されたとは思っておらず実際にお金を入金してはじめて完結するのでは?とも思いました。 まず、私は先に以下のように書いております。 原則として、契約というのは気持ちが一致することで成立します。ですから、一旦気持ちが一致している以上、契約は有効です。メールはその証拠です。書類などもその証拠でしかなく、契約は目に見えないものとして成立するのです。 ですから、お金を払うのは、契約が成立しているから、その契約の結果、お金を払う必要があり、受け取る権利があるわけです。お金を払うことで契約が成立するわけではありません。ただ、一部にはお金が必要という契約もありますが、例外的です。 さらに、他にも回答がありましたが、「これください」「はい、10円」というのも立派な契約であり、この契約には違約金の合意はありませんが、契約が成立しているから、10円払わなかったときのことは、債務不履行(契約違反)に関する法律の規定とその解釈で処置されるわけです。 もちろん、それが犯罪であったかどうか、疑問ではありますが、あなたのご主張は、やはり法律的にはおかしいでしょうね。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

逆を考えれば答えがでます。   あなたが相手に「入居させて頂きたいと思っておりました、宜しくお願い致します。」と意思表示をした。 あなたは入居できるものだと思い込んで引越し荷物を持っていったら「あんなメールでの契約など契約とは言わない」「書類が残っていないので、正式な契約ではない」「よろしくお願いします、といわれただけで契約だといわれたらたまらない」 と言われて、自分が入るつもりだった部屋は、もう他人のものになっていた。 さあ、どうします? 「書類などで正式な契約はしておらず、"宜しくお願い致します"とメールで送ったのみなので、契約は成立してない」 という貴方の主張は、貴方の都合に合わせただけの理屈だとわかります。    理屈は公平でないといけません。  どちらの立場からみても「それなら納得」という基準でないといけません。 ここでは、契約成立のときはいつか。 そして 契約とは「書面でないと保護されないものなのか」が問題になるわけですね。 駄菓子屋で「これ、頂戴」「はい、10円だよ」 これも売買契約の成立です。法的に保護されるのです。 コンビニでいちいち、買いたいものを書き出して売買契約書を貴方は作成してますか? 「売買契約書作成後直ちに現金で支払します。もし支払わない場合には、、、」という書面に印鑑を押してますか。 「商習慣」というものがあるのです。 ルームシェア契約でも「早いもの勝ち」でしょう。 「入居します、よろしく」と意思表示を早くした人が、契約者でしょう。 それを「入居します」と契約をしておいて、他でも契約したから、そっちの代金は払わないよと言われても、大家さんは困りますよ。 冗談じゃない、あんたに貸したから他を断ってるんだ、といいたいでしょう。 「そちらの事情は関係なく、迷惑なので家賃を払って欲しい」 大家さんの言ってる事は「正論」です。 そしなければ、貴方のような世間知らずとは付き合っていけません(失礼) >「常識的に考えれば支払期限がせまっている月末の段階で断る私に非があると思います。ですが、法律的には支払いの義務はありますでしょうか?」  法は「要は常識です」  相手によろしく頼む、と言っておいて、あとになって勝手に、それは要らないから金は払わない、と言われたらたまらないでしょう。  法律的にも支払の義務は発生してます。

shockingb
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 回答者様がおっしゃる通り私は世間知らずの無礼者であると認識しています。 私が大家側であった場合も真剣に考えました。相手が入居1週間前にキャンセルをしてきたら間違いなく『冗談じゃない』と思うでしょう。 しかしそれから警察に被害届を出し、裁判を起こすぞ!とまでは到底思いません。 まったく無礼なものがいるなと思い(所謂泣き寝入り)、急募でまた募集をかけると思います。 それと同時にキャンセル規定を決めたり、お互いの考えに相違がでないようにするべきだっととも思います。 以上もあくまで今の自分目線でしかないかもしれません。 ここのような公の質問サイトでは"正義"や"常識"側からの意見しか出されないことも分かっております。 弁護してほしければ弁護士に頼めとも思われそうですが、あくまで"こちら"目線での意見も頂けたらまたありがたく思います。

回答No.1

原則として、契約というのは気持ちが一致することで成立します。ですから、一旦気持ちが一致している以上、契約は有効です。メールはその証拠です。書類などもその証拠でしかなく、契約は目に見えないものとして成立するのです。 では、一旦成立した契約を解消するに当たって、違約金のようなものを支払うべきかどうかは、契約の有効性とはまた別に検討しなければなりません。 例えば、あなたがメールすることによって、シェアしたときの期待できる収入がなくなってしまったわけですから、次に適当な方が見つかるまでの合理的な家賃は保障すべきという考え方もあるでしょうね。 他にも候補があったのをお断りしてしまったために、実際に得るべき収入への期待が高かったりすると、認められやすいかもしれません。 ではそれがいくらかということですが、一般にルームシェアの相手を探すのにどれくらいかかるのか、などの事情を考えて決めることになると思いますが、1~3ヶ月ぐらいでしょうか。 とはいえ、ネット上の個人契約ですので、もともとそれほどキチンとしたものではないという考えもありましょうから、契約の解消は自由である、もしくは違約金はないまたは非常に少なくてよい、という考え方もありえます。 契約に至る交渉の全過程を良く吟味して検討することになるでしょう。 では、あなたが支払わなかったら何が起きるのでしょうか。無効は裁判をしてくるでしょうか。決して踏み倒すことがいいことだと申し上げているわけではなく(そのような不正義は好みません)、お互いの納得を追求すべきではないでしょうか。

shockingb
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 いくらメールとはいえ同意があったことは事実で、もっと契約の重さを考えておくべきであったと思います。 もう一つ伺いたいことがあり、私はキャンセル規定も決めていないような曖昧な状態で、契約が完結されたとは思っておらず実際にお金を入金してはじめて完結するのでは?とも思いました。 あくまでこちらからの目線ではありますがいかがでしょうか。 相手は被害届を出す構えをとっている状態で、特に告訴ではないし民事訴訟にするまでは考えられない(5万円以下の値段なので)とも思っていますが少々不安に思っております。