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死亡退職 労災は認められる?賃金・その他支払い・知っておくべき法律は?

2月に親友が死亡しました。昨年4月に就職したばかりでしたが、自動的に退職となります。今度、両親が会社に行くのですが、一緒に来てほしいといわれています(自営業をしているので、会社のことが分からないという理由)。毎晩終電で帰ってくる日々でしたが、休日がなかったわけではなく、死因は突然死だったのですが、過労などは認められないような気がします。できれば認めてほしいと思っていますが、無理ですよね。会社を訪問するに当たって、少しでも死が無駄にならないようにしたい、と考えています。そこで、以下の点について教えてください。(1)労災(過労死)が認められる基準はなんですか?(2)1月分の残業代、2月分の賃金と残業代は支払われますか?(3)夏のボーナスの査定が12月から5月なのですが、その分は加算されるのでしょうか? (4)その他、死亡に当たって退職する場合に、会社に要求できることは何でしょうか? ちなみに、お葬式の時に社長の名前でお香典はもらいました。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • v008
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回答No.1

業務起因性と 業務遂行性 死因が突然死って言うのがちょっと壁になりそうですが   月の残業時間が100時間以上で3ヶ月以上などはかなり過労死?に近い可能性があります また 病歴は?突然死と言っても最近心臓発作を起こしているとか、治療を受けている事例は?   但し、機会原因であればたまたま死んだのが仕事中であったとかなのでだめです。  しかし共働原因と言って、いくつかの原因が業務起因性があれば それでも良いのです。 具体的には労働基準監督署には基準が定めてありますので当てはまる事例かどうかは相談すれば分かると思います。 2と3は会社に相談ですね。 あと健康保険や生計維持していたのが誰かとか 扶養家族がどうなるのかなどは社会保険の事になりますし、健康保険組合や厚生年金からの埋葬費などは確認してください。

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