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児童ポルノ製造未遂
モデルのホームページに「ヌードモデルします」に掲載されている18歳モデルに連絡した返事に、実は18歳未満だけどお願いしたいという内容だった場合についてです。 冷やかしでOKし会う約束したが、実際には会わず何もしない場合でも、罪に問われるでしょうか?
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モデルのホームページに「ヌードモデルします」に掲載されている18歳モデルに連絡した返事に、実は18歳未満だけどお願いしたいという内容だった場合についてです。 冷やかしでOKし会う約束したが、実際には会わず何もしない場合でも、罪に問われるでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 罪に問われる、問われないの境界はどこになるんでしょうか。 18歳未満とわかった時点で断れば問題ないのでしょうが…。