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児童ポルノ製造未遂

モデルのホームページに「ヌードモデルします」に掲載されている18歳モデルに連絡した返事に、実は18歳未満だけどお願いしたいという内容だった場合についてです。 冷やかしでOKし会う約束したが、実際には会わず何もしない場合でも、罪に問われるでしょうか?

みんなの回答

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

これだけだと罪に問われませんが、そのモデルが本当に18歳未満で他に売春とかして補導されたりしたら、芋づる式に買春相手を検挙するためメールの履歴から相手をつきとめ、あなたも任意で事情聴取されたりするかもしれませんね

super_gr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 罪に問われる、問われないの境界はどこになるんでしょうか。 18歳未満とわかった時点で断れば問題ないのでしょうが…。

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