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医療控除対象について

去年ずっと病院にかかってますが粉薬がそのまま飲めなくオブラートに包んで飲んでます。 この場合、医療控除の対象になりますか? いろんなサイトを見たら、なる例もならない例もあるので・・・。 確実な答えを教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

オブラート> 私も常用しています。 包帯や絆創膏と同じ消耗品と考えれば当然含めてもらいたいところですね。 事前の電話質問などでは画一的な答えしかもらえませんが 確定申告ではその場で質問したり、修正したりすることもできます。 ダメといわれる事もありますが、それが無いと服用できない事情があり、 薬を飲む以外の用途で無いものであることを説明すれば 大丈夫な場合もあると思います。 ダメモトで含めて計算してみましょう。 ダメならその場で指摘され、修正することになります。 レシート添付に加えて、 製品名または製品のラベルなどを提示できるよう用意しておくとよいでしょう。

  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3265)
回答No.1

税務署に直接訊いてみるのが一番確実と思いますが・・・。

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