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飲酒運転で、労災って…

母の会社での出来事です。 一年半程前、会社で飲み会がありました。そこで、社員の一人がしこたま酒を飲んで、自分の車を運転して帰ったそうです(母は止めましたが、周りは推奨したそうで、自分でも乗って帰る気満々だったそうです)。 その帰り道、当然といえば当然ですが、事故を起こしました。自損事故で、車は大破・本人は重態に陥ったそうです。 何度かの手術と入院を経て、会社に復帰してきました。 その時、実は「労災」で何もかもまかなえたそうなのです!事故処理代・入院費・手術費・欠勤していた分のお給料…等。 会社に復帰したといっても、今後も5回程手術をしなくてはならないそうで、それも出してもらえるとか。 納得行かない母は、労基所に連絡したそうです。すると、「警察が取調べをしなければ、特に問題はないんですよ(のようなニュアンスで)」と言われ、何の会社も本人にもおとがめないそうなのです。 これって、本当ですか?!それだったら、「貰い得」って事ですか? そんなものの為に税金払っているんじゃないって思うのですが、会社でも本人にも(言い方は悪いですが)こらしめる方法って無いのでしょうか。 法律に詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

労災における通勤災害の認定条件については既に回答されているとおりですが、その宴会が、参加を義務付けられたものである場合は、会場からの帰途が通勤(退勤)と認められる余地があります。 しかし、質問者は根本的な誤解をしているようです。労災は労働者と雇用主が折半して費用を負担する制度なので、労災給付に税金が費やされることはありません。

cat_2001
質問者

お礼

遅くなりました。回答有難うございます。 ああ、成る程。勘違いしていました。税金は使われないのですね。 しかし、それにしても労災を認定して欲しい「本当の権利者(?)」が下りなくて、裁判になる話をよく聞くのに、この人は自分が悪くてなぜ生活の保障をされるのか、腹立たしく思います。

noname#3116
noname#3116
回答No.2

私の知人で、会社の接待で飲んだ帰り道(徒歩)、不注意で事故にあい 今までの仕事が続けられなくなった人が居ました。 普通なら酒飲んで怪我なんていうのは首でしょうが 会社の仕事の一環として、接待を「する」側、お客さんを迎える側として 飲み会に参加したので、会社の仕事の延長で怪我をしたという解釈(?)になったようです。 今その人は部課を移動し、その人の出来る範囲の仕事に代わりました。 あなたのお母様の会社の方も大変な事故だったようですし 警察が現場検証してないとは考えにくいですね。 たしかに飲酒運転はいけないことです。(巻き込まれた人がいなかったのが何よりの救いです) しかし、いったん審査されて通っているようですし、 もうその方は体がボロボロになるという罰を受ているので そのままにしておくのはいかがですか? 法律的な根拠を示すことは私には出来ませんが、身近な例をひとつ書いてみました。

cat_2001
質問者

お礼

遅くなりました。回答有難うございます。 >会社の仕事の延長で怪我をしたという解釈 今回の人ももしかすると会社がそう言う風に手回しをしたのかもしれませんね。 何にせよ、「ズル」には変わりまりませんね。 >もうその方は体がボロボロになるという罰を受ているので そのままにしておくのはいかがですか? 私は何にも出来ませんので、構いませんが、矢張り母が納得いかない様で…。 ぼろぼろにはなりましたが、それは自業自得で、でも生活も何もかも保障されているので、バツを受けているかと言うのは、そうでもないですよね。今も平気な顔で会社に復帰していますし、体調が優れないという事で、平気でお休みをもらえるそうで。母の会社は人数が少なく忙しい所なので、たった1日の有給休暇を貰うのすら困難なのに…。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労災保険の通勤災害は、通常の経路で通勤している場合に認定されます。 飲み会などの場合、通常の経路を逸脱し中断していますから、その後の通勤によって事故に遭っても認定はされません。 飲酒運転の件は別として、其れ丈で、労災の適用は無いはずです。

cat_2001
質問者

お礼

遅くなりました。回答有難うございます。 >其れ丈で、労災の適用は無いはずです。 う~ん、ですから疑問なんですよ。有ったという事なので。

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