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失業保険

はじめまして、よろしくお願いいたします。 2年前までサラリーマンで某会社に16年勤めていました。 その後すぐに独立して会社経営を2年しておりましたが、今年1月に社長を退任して、今は無職です。 これから失業保険の手続きをすれば、受給資格を得ることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.4

1 社長及び役付取締役の身分を持つ者は、その会社で実際に労働者としての報酬を受けていても、雇用保険には加入できない。 2 A会社では一般労働者として雇用保険に加入しているものが、(在籍)出向によりB会社の社長になっていた場合、A・B両会社を同時に辞めた際には、A会社での実績を元として雇用保険の給付はある。  但し、今回のご質問はこれには該当しない。 3 所謂「失業保険」の給付期間[受給可能日数ではない]は、雇用保険の被保険者資格を喪失した日の翌日から1年間が原則。  病気・ケガ・妊娠・育児・60歳以上での定年退職などの法定理由に該当し、延長の申請を上記期間内に行ったものは、最長4年間(基本の1年間+延長の3年間)に失業保険の受給可能[詳細を省いているので、詳しくは職安に問い合わせて下さい]。  但し、今回のご質問はこれに該当しそうもない。 と言う事で、サラリーマンを辞めた時に、延長の手続きをしていないのであれば給付は無理です。

その他の回答 (3)

  • genben
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回答No.3

前の会社ではなく独立した会社で書いて貰う事も難しいですが? それだと受給は難しいと思います。

  • genben
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回答No.2

社長をしていても雇用保険には入っていましたか? 雇用保険に入っていれば失業保険は出ると思います。退任された時雇用保険の証明書が必要なのでもしないなら書いて貰えばよいと思います。退職したという証明書が必要なのでそれがあれば大丈夫です。

回答No.1

出来ません。 離職日から1年間しか給付を受けられないから。 会社経営は雇用ではないので、2年前の離職時点から1年間です。