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賃金の仮払に事務手数料
私の友人の勤める警備会社(日給月給)では、給料日が毎月30日になっていますが、給料日以前でも毎週金曜日に実際に働いた賃金の70%を上限として仮払いとして受け取る制度があります。会社ではこの仮払いの支払い時に、事務手数料の名目で3%を徴収しているとのことです。これは労働基準法の第24条に違反しているのではと思うのですが、いかがでしょうか? この警備会社ではその日暮らしの警備員が多いため、どうしても仮払いをしてしまう警備員も多くなり、手数料収入もかなりの額になっているようです。 どなたか、この手数料に違法性があるか否かのアドバイスをお願いします。
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- zorro
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回答No.1
組合との協定の有無を確認してください。協定がないなら違法です。
補足
ご回答ありがとうございます。 組内のない会社です。したがって、協定などはありません。