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離婚時の夫の借金

離婚協議中です。夫は会社に100万の借金があります。このお金は生活費のために借りたと言って私に請求しています。お金に困ったこともあり、確かに工面してもらったこともあります。夫の趣味は高額なお金のかかる物をしていましたのでこの分の借り入れもあります。具体的な内訳もないのですが、夫は生活費と言い張って聞きません。支払いをする義務はあるのでしょうか?

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回答No.1

まず、収入のリストを作る。 で、次に支出のリストを作る。 そうすれば、生活に必要な経費の比率が分かるので、借金を按分する。 もちろん、正確な金額は分からないだろうから、その辺は協議で詰めていく。趣味の費用は専門店で判断してもらうことも可能。 >夫の趣味は高額なお金 生計を共にしているなら、未使用のあなたの趣味のお金も請求してみましょう。 たとえな、収入10万円のうち生活費8万円なら、夫の趣味は2万円。 借金のうち2割のぞいた80万円の半分の40万円を負担し、夫の趣味の費用2万円/月×同居月数を請求。 趣味で購入したものは、借金返済のために売却充当もしてもらう。

eriko0116
質問者

お礼

回答有難うございます。さっそく専門店判断してもらいます。

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