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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚前の借金について)
離婚前の借金について
このQ&Aのポイント
- 離婚後の借金返済は法的に請求可能か
- 前夫の嫌がらせメールは犯罪にはならないか
- 離婚後の生活費不足に対する解決方法
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質問者が選んだベストアンサー
“結婚生活で作った私名義の借金”というのは、何に使ったものでしょうか? 実際に、家族の生活を維持していくために必要なものであったのなら、 請求はできます。 全額までは認められないと思いますが。 金額はおいくらでしょうか? ただし、支払ってくれるかどうかは別問題。 たとえ裁判で勝っていくら支払えという判決が出ても、 ない袖は振れぬ、です。 その場合、給料の差し押さえも可能ですが、手間と時間と費用がかかりますよ。 嫌がらせメールは無視か着信拒否しましょう。 もちろん警察に相談にいくのはかまいませんが、 この程度だと犯罪として扱ってもらうのはむずかしいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 借金は毎月の赤字分です。車検や車の修理でかかったり、国保の保険料だったりです。 やはりない袖は振れぬなんですね。 子供の面接交渉はメールだったりするので完全拒否もできないんです。 この程度なら犯罪にはならないんですね。 生活するお金もないので行政に相談して借り入れの申請をしましたが早くても3ヶ月先といわれました。信販会社や銀行のキャッシングで借りる方法しかないのでしょうか・・・