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離婚時の借金の折半について

無知ですみません。離婚時に生活費名目でなら借金も折半になると聞いたのですが 入籍前のだいぶ前からの旦那の借金とローン返済で入籍後クレジット払い、旦那の趣味や浪費含む。で生活費が足りなくなり新たに借り入れたのがあります。 お互い口にはだしませんが離婚が先にあるためか 旦那が趣味の本などカード払いでたくさん使いこんでます。最悪離婚時に折半になったとき 旦那の使いこんだ趣味の金額も折半になるんですか? 折半にはどういうのが含まれるかなど具体的にあれば教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

基本的に入籍前の資産(貯金・借金等)は個人の固有財産とみなされます。 入籍後に発生した資産は夫婦の共有財産とみなされ財産分与の対象になります。ただし、生活する上で必要なものとは言えない用途への借金は個人の借金とみなされます。 現在の借金は入籍前の旦那様の借金の借り換えとみなすこともでき、それ以外の借金も旦那様個人のための借金と言えるので、質問者様が折半することはないのではないでしょうか。

20090103
質問者

お礼

そうですか。借金あると知ってて入籍したので入籍前は私に関係ないにせよ旦那が大量に本を書いあさったり浪費などするのは離婚時折半になるからカードで買い物しまくり翌請求支い時に足りない分をカード会社から追加で借りたりしてるのだど思いました貴重な意見ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

家裁での調停時にそのあたりをはっきりしておけば、良いことです。 今のうちに、証拠を集めておいて下さい。生活費でない限り、借金は旦那が支払わなくてはならないでしょう。クレジットなどの名義は旦那さんでしょう。貴方名義の物があるとちょっとやっかいです。

20090103
質問者

補足

ありがとうございます、証拠といえばJ〇Bなど毎月のカード会社の支払い明細になるのですが それでいいのでしょうか 調停も嫌がる旦那なので証拠を消しそうで心配です

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