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障害状態で保険料 免除規定について

保険会社によっては、所定の障害状態で保険料を免除とか3大疾病で免除とあります。 しかし。アフラックのパンフレットみてもそのような文字が見当たりません。 見落としてるだけなのでしょうか? そこって、重要な判断材料になるのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.1

保険料免除規定には、保険にもともと付加されているもの、特約で付加するものの2つがあります。 アフラックの場合、特約で付加するものは扱っていないようです。 従って、保険にもともと付加されているものだけになります。 それは、次のような条件です。 がん保険フォルテの場合、実質上、払込免除はありません。 医療保険(EVER)や死亡保険の場合には…… 不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態になったとき……です。 以上は、パンフレットの「保険料について」という部分に書かれています。 所定の身体障害状態とは、約款に書かれています。 それは、次のようなものです。 (1)1眼の視力を全く永久に失った場合 (2)両耳の聴力を全く永久に失った場合 (3)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (4)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (5)10手指の用を全く永久に失ったもの (6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの (7)10足指を失ったもの (8)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの です。 払込免除特約には、色々ありますが、それを評価するかどうは、ケースバイケースだと思います。 例えば、60歳払込済みの保険に、三大疾病の払込免除特約を付加しても、実質上、大して役に立たないと思います。 なぜなら、三大疾病になる確率は、60歳以降の方が圧倒的に高く、それまでに保険料を払込済みになっていれば、大して役に立ちません。 逆に、終身払いならば、付加する価値は、それなりにあると思います。 ご参考になれば、幸いです。

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