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勝手に人の名前を使って訴訟を起こした場合の罪は?
とある集団訴訟を起こすために、訴訟団に入る人を集めております。 色々と意見の分かれる内容なので、同居親族内でも賛成・反対が分かれる状態なのですが、 メンバーの一人が「家族の名前を勝手に書いたら良い」と言い出しました。 「間違いなく犯罪だからダメだ」と止めているのですが、 本人は「家族だから問題ない」と言い張って聞こうとしません。 一人でも多くの人を集めたいのはヤマヤマですが、絶対に犯罪になるだろうと感じております。 「犯罪になるはず」だけでは説得力に欠けるので どういう罪になるか、どの程度の刑罰の対象なのか等々 御存知のかたおられましたら御教授下さい。
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例えば、当事者訴訟であれば訴状をその人の名義で作成するわけですから有印私文書偽造、裁判所に提出すれば同行使となります。弁護士を立てる場合、契約の際にその人の名前を書いて判子をおせば同様の罪になります。 また、その人に来た書類を勝手に判子を押して受け取ったとしても同様ですし、賠償金などをその人に代わって受け取った場合には詐欺罪が成立します。 また、裁判の途中で氏名の冒用が判明した場合には、冒用されている人については分離され、却下判決を受けることになります(理論的にはややこしいのですが、扱いとしてはそうなるでしょう)。 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する 第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
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