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在日外国人と、日本国民との見分け方

■質問内容 掲題の通りです。回答の様式は、以下のようにお願いします。2. の確認方法の実現可能性と、3. のその確認方法による判別可能性(真偽の確からしさ)の区別に注意していただけると、より分かりやすい回答になると思います。 1. なるべく具体的な方法。書類を見る場合は、どこどこの欄を見るなど、詳細が分かるとなお良い。 2. 確認方法の実現可能性とその理由関連。このときに、私の立場を仮定していただいても結構です。企業の採用担当だったら見られるとか、地方自治体の人事担当なら職員の国籍について・・・という書類で見られるとか、法務大臣ならといった仮定でもかまいません。実際には私はそれ以外のヒラ会社員等ですから、そういう人の場合はどうかというご回答もあればありがたいことです。 3. その確認方法を実現できたとして、真偽確率の程度とその理由。 ■回答例 こんな感じになるでしょう。 1. 戸籍謄本の・・・欄を見る。(免許証を見る。住民基本台帳を確認する。) 法的・制度的な意味での見分け方のみではなく、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3939238.htmlの回答のように、何々をしたときの経験を聞くといった、経験則的・社会的な見分け方でも結構です。もちろん、氏名を聞くというのもありえます。 2. 実現可能性はかなり低い。理由は普通の人は見せてくれないから。(市役所で本人確認を要するから等の理由もあるでしょう。)。 3. その書類で分からなくても、在日外国人である可能性はある。理由は、・・・という手続きをすれば、その欄を抹消できるから。・・・という制度があって、それに当てはまる人は・・・をしなくて良いから。 ■定義・前提  本質問では、日本国民を日本国籍を持つ人(未成年などでありうる二重国籍者も含む)とします。それ以外(滞在期間・適法不法・在留資格の種類を問わない)の国内滞在者全てを在日外国人とします。 ■回答に当たっての留意点  このような類の質問には、回答内容が発散する傾向があるので、以下の点を先に書いておきます。端的に情報だけが欲しいので、私がこの質問をした理由や、知ることによってどうするのか、特定国の人に対するイメージや分析、差別に対する意見といった類の回答その他、前記の回答様式に当てはまらない形式の回答(質問的回答も含む)は、質問と無関係な回答とさせていただきます。  また、上記定義には本質問におけるにおける前提ですので、それに対するご意見なども基本的には不要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.2

>1. なるべく具体的な方法。書類を見る場合は、どこどこの欄を見るなど、詳細が分かるとなお良い。 戸籍、住民基本台帳への記載があれば日本人。根拠は、戸籍法と住民基本台帳法。 戸籍、住民基本台帳への記載が無ければ、外国人。 >2. 確認方法の実現可能性とその理由関連。このときに、私の立場を仮定していただいても結構です。企業の採用担当だったら見られるとか、地方自治体の人事担当なら職員の国籍について・・・という書類で見られるとか、法務大臣ならといった仮定でもかまいません。実際には私はそれ以外のヒラ会社員等ですから、そういう人の場合はどうかというご回答もあればありがたいことです。 一般的には確認するための情報を参照する権限は有しません。 採用担当者であれば、住民票か登録原票の写しの提出を求めるでしょうし、求めることには合理性があります。 公務員は公務執行に伴い、身分確認を求めることが可能です。外登証の提示などが該当します。公務でその他の情報は閲覧はできますが、日本国民に日本国民たる身分を証明する身分証が発行されていないことから片手落ちな点はあります。 法律家ですと、職権で戸籍謄抄本の請求も可能です。 3. その確認方法を実現できたとして、真偽確率の程度とその理由。 登録原票がある、戸籍がある、住民票がある、などであれば100%と言って差し支えないでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

戸籍があるということは法律的には日本人ですね。 観光以外で国内に居住して知れば外国人登録をしていることが多い。 よって対象者に戸籍謄本か外国人登録証の提示を求めればよいと思います。

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