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連帯保証人になって困っています。

自営業をしていますが、取引先の業者の連帯保証人になっていて一年以上前から督促状が届きます。本人に確認をとっても今月の集金で払うとの事で話は終わり、一年以上たった今でも残高はそのままです。 相手取引先にこちらから集金に行き、金融機関への支払いを済ませることは可能でしょうか? 相手はかなりお金にルーズでかなり遊行費に費やしているようです。 金額は数百万単位ではないですが、困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

>代わりに、相手先に集金に行く。 #2さんの言われるように、通常では無理です。 >金融機関の連帯保証人でしょうか? 連帯保証人は、基本的には変更はできません。ごく稀に、連帯保証人を抜いてもらえる事がありますが、それはあなた以上の保障能力のある事が確実な人の場合です。これとても、注意しないと「連帯保証人を一人追加しただけ」に終わることがあります。 返済条件がわかりませんが、分割支払いにしてもらうか、金融機関に相談して債務者と連帯保証人で支払うかでしょう。 信用保証協会の保障付きなら、6ヶ月返済しないと代位弁済といって、本人に代わって保障協会が銀行に完済し、債務者と連帯保証人が保障協会に弁済する制度があります。銀行の借金は利息が先ですが、保障協会は元金先入れです。ただし、損害金が年18%付きますが、真面目に返済をしていれば最後に話し合いで考慮してもらえます。これは、非常手段です。何度も、相手先に行って履行を迫るのがいちばんですね。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

流れ的には、質問者様が支払い、求償権で取り立てるのでは? 質問内容では、相手先が部外者の質問者様に支払うとは、到底思えません。

参考URL:
http://www.jointsurety.net/kyusyo.html
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

あまりのんびり構えている余裕は無いと思いますよ。 連帯保証人は普通の「保証人」と違って、債務者と同じ責任を負わされているので、今の状態だといつあなたに請求が来るか分かりません。 債務者が破産などしていなくても、債権者はあなたから取り立てても良いというきつい仕掛けになっています。 連帯保証人をはずしてもらうか、それが無理なら債務者に絶対延滞しないよう強く働きかけるべきです。

vaning321
質問者

お礼

ありがとうございます。 これからもう一度、相手方に行って念を押してきます。

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