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積立型の保険、他人が勝手に解約ってあり?!

 先日、生命保険の見直していたら、 解約した覚えのない娘の積立型の 生命保険が解約になっているとのこと。  確認してみると、私の親代わりのおばが、 私の娘のためお守りがわりに生命保険をかけてくれてたのが、 4年前に経済的にしんどくなったので、 解約届を郵送してもらって解約手続きをしたとのこと。 その解約の際、保険会社の方が間違って おばが掛けていた保険ではなく、 私たちが掛けている保険を解約してしまっていたんです!! その後、おばが掛けていた保険は解約したと思っているので、 口座の残高不足により、失効になっていました。  保険会社に苦情を言うと、会社の方には解約届に、 契約者の名前も捺印(認め)もあるし不備はない! との一点張りなんですが、 両方の証書は今も私が持っています。 証書もなく、証書紛失届の欄に署名・捺印もありません。 他人の保険を勝手に解約するなんてことがまかり通るのでしょうか? ちなみに契約者は、同居の家族じゃないとできないといわれたので、 両方の保険とも、契約者の名前は主人になっていて、 おばが掛けてくれていた保険の方だけ おば名義の口座引き落としになっていました、 私としたら、解約手続きもしていないのに、 自分たちの知らないところで勝手に保険が解約されているなんて、 これから何を信じて契約をしたらいいか、不安でたまりません。  おばも、内容を確認しなかったのは悪かったが、 自分が掛けていた保険は一つしかなかったので、 それを解約しただけなのに、 他人の保険を解約していたなんて、まるで自分が不正をしたように 思われるのも心外だと言っています。 こんな場合、本当に保険会社に責任はないのでしょうか? またこちらの対処としては、どうすればいいのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.3

No.2です。 保険Bについて、質問者様が署名捺印していることも問題なのですが、この際、この問題は不問としましょう。 話がややこしくなるだけですから…… (契約者である夫様の意向にそって、配偶者である質問者様が代理の署名捺印をした……ということにするしかありません) 保険会社の説明は、通りません。 署名捺印があれば、OKというのなら、誰でも解約できることになります。 例えば、質問者様が担当者の名前と証券番号がわかれば、印鑑を買ってきて、担当者の保険を解約できることになります。 そんなバカなことはありません。 保険会社は質問者様を甘く見ているとしか思えません。 署名も印鑑も違っているならば、何をもって、契約者の署名だと言うのでしょう。 少なくとも、どちらか一方は、同一でなければなりません。 両方とも違っているのなら、身分証明書が必要なはずです。 交渉に応しないのなら、生命保険協会に第三者仲介を求めると同時に、金融庁に勝手に契約を解約されたことを報告する……と伝えてください。 金融庁は、個別案件の仲裁をしてくれませんが、不正があれば、保険会社を処分する立場なので、受付はしてくれます。 仲裁は、生命保険協会がしてくれます。 http://www.seiho.or.jp/contact/index.html

mayukoma
質問者

お礼

ただでさえややこしい事案で、 その上私の説明が要領を得ないので、 余計にわかりにくかったと思いますが、 とても親身になっていろいろと考え、 ご指南いただき、ありがとうございました。  生命保険のことは、 素人で何もわからない私ですが、 とても参考になりました!  rokutaro36様のおかげで弱い立場の私でも、 ちゃんとこちらの主張することを まとめて、話し合いに臨みたい! 臨める自信がつきました! ほんとうにありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

まず、話を具体化しましょう。 保険AとBの2つがあることはわかりました。 保険Aは、おば様が支払い、保険Bは質問者様が支払っていた。 保険Aも保険Bも、契約者は質問者様の夫様である。 ここまでは、わかりました。 被保険者は、誰なのでしょうか? 問題となっている保険Bの契約時に、契約者として署名・捺印したのは、誰なのでしょうか? 保険Bの解約に際しては、契約者の身分証明書(コピー)が必要なのですが、それはどうなっているのでしょうか? (保険証券はなくても、解約できます) 解約時の解約払戻金は、誰の口座に入っているのでしょうか? 保険Aも問題が多い保険ですが、それは別問題なので、ここでは不問にします。 保険Bについて…… 夫様が契約者であり、署名捺印していた場合、おば様は解約する権利がありません。 従って、保険会社が何と言おうが、解約は無効です。 しかし、保険Bも、おば様が署名捺印しているとなると、話はややこしくなります。 そうなると、この契約自体がなかったことにしなければなりませんが、質問者様が保険料を払っていたとなると、それも簡単でないように思います。 夫様が署名捺印していたとして…… そもそも解約のための書類が整うはずがないのですが……可能性として考えられるのは、保険Aを解約するために、夫様の身分証明書のコピーを渡したのでしょうか? 保険証券番号は、たぶん、担当者が調べたのでしょう。 (保険証券がなくても、解約できますから……) となると、後は、筆跡ですね。 契約時の印鑑と解約のための印鑑が同じか、違うか、ということも問題です。 契約時に夫様が自署して、捺印した場合、解約時の署名と捺印は別のものだったはずです。実際、別だった場合、解約は無効にできます。 しかし、解約を無効にできても、話は、そんなに単純では終わりません。 解約払戻金は、おば様の口座に振り込まれた可能性が高く、経済的に苦しかったということから想像すると、使ってしまっている可能性が高いです。 保険会社は、その返金を求めることができます。 保険会社から見れば、おば様が夫様の名前を使って保険を解約した「有印私文書偽造・同行使」による被害者であるという立場を取るでしょう。 叔母様は支払わなければなりませんが、支払を拒否(または、能力がない)となると、保険会社は、訴訟を起す可能性があります。 このときには、保険Aの解約払戻金(があれば……)が、どうなっているのか、という問題があります。 また、質問者様は、この4年分の保険料を一括して支払うことを求められるでしょう。 などなど、とてもややこしい問題です。 保険会社の交渉もややこしいことになるでしょう。 一度、問題をすべて整理して、箇条書きにすることをお薦めします。 保険会社と交渉するときも、理路整然としていなければ、交渉になりません。 まずは、保険会社と交渉する場を持つべきです。 そのとき、こちらの主張をして、相手側の反論を聞きます。 それで、その日は終わり。 相手の主張や反論を文書にして、後日、交渉の場を持ちます。 一度に解決しようとすると、感情的になったり、後で抜けていてたというトラブルとなりますから、時間をかけて、不備がないように交渉しなければなりません。 しかも、相手は交渉のプロですから、時間をかける必要があります。 ご参考になれば、幸いです。

mayukoma
質問者

補足

まずはご丁寧にご回答いただき、 ありがとうございますm(_ _)m 被保険者はA・Bの保険とも娘になっています。 保険AもBも、契約者は主人ですが、 Aの方は、契約者の名前も捺印もおばが署名捺印しています。 Bの方は、私が署名捺印しています。 したがって、Bの保険の契約書の筆跡(私)と、 解約届の筆跡(おば)は明らかに全く違っているはずです。 解約については身分証明書は提出も提示もしていません。 解約払戻金については、おばの口座に入っていますが、 おばが掛けていたAの保険も解約すれば、 Bの保険を解約した時以上の金額のお金が入ってくるはずなので、 解約払戻金が入金されていても不自然に思わなかったようです。 保険会社は、署名捺印があるので、 会社側に不備はないと言っています。 ちなみに、解約届に捺印されている印鑑は、 契約時に押されているものと違っていても、 (認め印で)問題はないと保険会社は言っています。 rokutaro36さんのいう保険証券番号というのは、 この場合、契約番号にあたると思うんですけど、 解約届に書かれている契約番号は、ざっとしたおばの代わりに 保険会社の人が調べて書いてくれたみたいで、 契約番号の数字の筆跡が明らかにおばのものとは違っています。 以上の場合は、どうでしょうか?

noname#113465
noname#113465
回答No.1

解約届けに証券番号が書かれているはずです。どちらの番号になっているでしょうか?保険会社の方が間違ったのなら、おばさんが掛けていたほうの証券番号が記入されているでしょう。それなのに証券番号が違うあなたの保険を解約したのなら、それが保険会社が間違ったという証拠になります。訴えられるでしょう。もし、解約届けにあなたの掛けていた保険の証券番号が書かれていたら、保険会社のミスではなく、おばさんのミスです。保険会社に責任はないでしょう。

mayukoma
質問者

お礼

ありがとうございました! とても参考になりました<(_ _)>

mayukoma
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 少し、補足させてください。 解約届に、証券番号というのはなくて、 代わりに契約番号というのがあります。 その契約番号は保険会社の方が記入したみたいで、 おばの筆跡とは明らかに違っています。 また、組合員番号(これはおばの筆跡)というのもありますが、 それは関係ないのでしょうか?