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病院の種類・基準について

ひとことに病院と言っても診療所とか医院とか、その規模によって名称が変わるんですよね。たとえば、看護士さんが何人以上で「○○医院」、ベッド数がいくつ以上で「△△診療所」とか。 一番大きな規模が総合病院ですよね(自信ありませんが)、規模の大きい順にその呼び方と基準を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kanomom
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回答No.2

医療法上の区分としては、「病院」「有床診療所(ベッド数19まで)」「無床診療所」「歯科診療所」があります。20床以上であれば、規模に関係なく、全て「病院」。診療所であれば、有床・無床に関わらず、「医院」「診療所」「クリニック」等の名称がついています。 総合病院というのは、複数の診療科を備えている病院によくある名称ですね。でも病床規模とは関係ありません。 大規模な病院とほぼ同義のものに「特定機能病院」というのがありますが、これは大学病院など地域の中核的な役割を担う病院を指定したもので、10以上の診療科を備える等の条件はありますが、厳密に何ベッド以上という規定はありません(だいたい数百床規模です)。 病院の医師・看護士配置基準(最低限配置すべき人数)については、医療法に詳しく定められていますが、概ね病床数に比例します。 ご質問の目的をもう少し補足いただければ、より具体的にお答えできると思うのですが、この辺までにしておきます。

junichi13
質問者

お礼

たしかに医師・看護士の数は病床数によってかわってきますね。一概に何人とは言えないですよね。 だいたい大まかな見分け方が知りたかったので、このくらいで充分です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#148473
noname#148473
回答No.1

「医院」とか「総合病院」というのは、法律上の呼称ではありません。 医療法では、病院の区分は次のように定められています。             *   *   * 第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。 2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。             *   *   * この他に、高度医療を担当する「特定機能病院」というのもあります。 (カルテ改ざん事件で、東京女子医大病院が返上したあれです) なお、医師や看護師の定員についても、当然法律(医療法施行規則)で定められているのですが、ちょっと長いので参考URLをご覧ください(第十九条です)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
junichi13
質問者

お礼

定員に関しては細かいですね…。 病院と診療所の区別はわかりました。 ありがとうございました。

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