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精神障害厚生年金と再就職
精神障害厚生年金3級を受給開始しました。 とても年金だけでは生活できないので、再就職活動をしているのですが、仮に再就職が決まった場合、年金給付は中止になるのでしょうか? 今までの職歴から、同じ共済組合に入る事になるかもしれません。 お詳しい方、教えて下さい。
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- kurikuri_maroon
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就職したこと自体を理由にして障害年金が支給停止になる、 ということはありませんよ。 一定期間ごとに、診断書付きの現況届を出していませんか? その届書を出すときに、お医者さんが障害の状態を見ますよね。 そして、社会保険庁や共済組合での審査に廻されますよね? もし支給停止になる、としたら、そのあとです。 精神の障害の状態が「著しい労務不能の状態ではない」とされれば、 もっとも障害の程度が軽い「3級」にもあてはまらなくなるので、 またその次の「診断書付き現況届」の提出時に該当が認められるまでは 支給停止になり得ます。 就職したとしても、何らかの形で勤務時間をセーブしたり、 あるいは、定期的に通院を繰り返したりしなければならないことも ありますよね。 そういったことも考慮に入れて、障害の程度を認定しています。 逆に、フルタイムで一般の社員と何ら変わらない形で勤務すると、 その分だけ「もう労務不能ではない」とされてしまう可能性が 高くなってしまいますが。 要するに、ある意味「働き方」が問われてくるような面があります。 「働くこと」そのものだけを見る、というのではなくて、 「どのように働いているか」ということを見るわけですね。 ケースバイケースなので、何時間働いたらアウトになるか、 といったことはなかなか言えないのですが、 一定の目安はあり、雇用保険の対象になる働き方をしなければセーフ、 と言われています。 これは週20時間未満の勤務。 週休2日だとして、1日につき半日未満の勤務で週5日、 ということですね。 (注:但し、これを超えたら即アウト、ということもありません。) なお、それまでの間を待たず、 たとえば、再び障害の状態が悪化して労務不能になったときには、 「障害が重くなったので再び支給してほしい」旨の届書を出せば、 再審査によって、再び支給が始まります。 但し、直前の「診断書付き現況届」の提出から1年以上過ぎないと、 その届書の提出は認められません。 なお、職歴うんぬんは無関係です。 あくまでも、障害の状態が年金法でいう各級にあてはまるかどうか、 ということで判断されます。
お礼
目安としては週20時間勤務ですね。多分それくらいになると思います。ありがとうございます。
補足
kurikuri_maroon様 何度も申し訳ありません。どうしても不安なので教えて下さい。 昨年5月にうつ病で退職、その後1自立支援2精神障害者手帳3障害年金を順次申請し、昨年12月に精神障害3級厚生年金裁定があり、私学共済から年金受給を開始しました。昨年来、病院に通いながら求職活動をしてきましたが、何とか私立学校事務の仕事に今年4月から1年の嘱託職員として採用される事になりそうです(まだ口頭で言われただけで、書面は全くなく、待遇も不明です)。そこで小生が危惧しているのは 1.今年4月から勤務予定の私学には障害年金3級の事は言っていない。完全にクローズで公募求人に応募したので。 2.仮に4月から私学共済に入ると職場に小生が障害年金3級受給者であるという事が判らないか不安である。またその事実によって内定が取り消しにならないか、採用されてもすぐに採用取り消しにならないあか不安である。 以上二点が大変不安です。kurikuri_maroon様、どうするのがベストか、ご存知でしたら、お願いします。