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賃貸の保証人について

困っています。どなたか回答よろしくお願い致します。 私の彼の事なのですが、今住んでいるアパートの賃貸契約時に彼の父親が保証人になっているのですが、その父親が自己破産する事になり、保証人になれなくなりました。他に保証人を立てるにしても、誰もいません。 彼は入居時の審査に通らず(彼自身の借金が原因で。)不動産仲介業者と提携?している保証会社に加入しています。 そこで、父親が保証人になれない場合はその保証会社が保証人の様な役割にはならないのでしょうか?やっぱり保証会社とは別に保証人をつけないとだめでしょうか? 追い出されてしまうのではないかと不安です。どなたか回答よろしくお願い致します。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >今住んでいるアパートの賃貸契約時に彼の父親が保証人になっているのですが 更新時に連帯保証人を新たに求められましたか? 大家側から求めてこないならそのままで構いません >保証人になれなくなりました 誰がそんな事を言いましたか? 更新時に契約者が自分から何も言わなければ問題にはならないのでは...(笑)。 >やっぱり保証会社とは別に保証人をつけないとだめでしょうか? 通常はそれが契約の条件ならそうなりますがそれほど心配なさらなくても良いのでは? >追い出されてしまうのではないかと不安です。 家賃の滞納が無ければ追い出されるまでには至らないでしょう >その父親が自己破産する事になり 契約書には「契約者自らが申告する」とは書いていないと思いますが... ただ、今後引っ越しなどにも差し支えますのでどなたか保証人になって貰えそうな人を用意する心構えは必要でしょう 老婆心からですが...「貴方や貴方の親族・知り合い等」を保証人にすることは避けましょう 将来のことは誰にも予測が出来ません 結婚すれば一蓮托生ですから当たり前ですが今の段階では避けましょうね お互いが不幸になる恐れがあります... 「金銭の保証はその金額が上限」 「入社時の身元引受人は最大5年間」 「賃貸契約の連帯保証人は上限も期間も判りません」 上限金額と期間がハッキリしない保証は恐いですよ

その他の回答 (2)

noname#78424
noname#78424
回答No.2

一つの賃貸借契約で保証人は一つで十分です。 保証会社とは、連帯保証人の代わりをする会社ですから お父さんは全く関係ないという話になるのではないでしょうか。 保証会社に入っていても登録だけで保証契約をしていないのなら 保証契約をしてお金を払えば大丈夫。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

大家さんの考えひとつです。相談してください。

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