- 締切済み
境界
教えて下さい 不動産の売買で境界の指示は義務になっえいるのですか?買主からは不要と話されています。 また義務ならば業法のどこに義務と記載されているのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dekacho
- ベストアンサー率38% (89/229)
回答No.3
銀行などからお金を借りる場合、境界が確定していないと資産価値を算定できないので求められることがあります。ただ境界確定し、公図から追えれば、現地の指示は必ずしも必要ではありません。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2
売買契約の条件次第です。 境界の確定が契約の条件なら、売主は隣接地の所有者と筆界確認書を交わして買主に交付しなければなりません。 境界の確定が条件でなくても、一般的な契約書には「売主は買主に対して境界を明示しなければならない」というような事が書いてある事が多いですが、実際には境界の明示をしない事も多いです。しかし契約書の条項にあれば、買主から求められれば応じなければなりません。 業法よりも民法の問題ではないでしょうか。
noname#79340
回答No.1
そんな義務はないと思います。 業法について、気にされているということは、売主さんはプロですか?ならば、境界についても何らかの指示をする必要はあるでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございます。売主はプロではないのですが、境界がはっきりわからないという事で出来れば指示したくないとおっしゃっている状況です。
お礼
ありがとうございます。境界がはっきりしないという事でしたので、境界を指示しないでで引渡し後に将来境界の件でもめた場合に責任問題になるのかが心配でした。