※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険にあとから入る、後から保険料を追加納付することは出来ますか?)
雇用保険にあとから入ることは可能?給付のために保険料を後から納付できる?
このQ&Aのポイント
雇用保険に後から入ることはできるのか、さらに失業給付を受けるために保険料をさかのぼって納付できるのかという疑問です。また、雇用主が保険料納入を拒否した場合、公的機関に相談して支払いを強制できるか、労働組合に加入しなければならないのかも気になります。
雇用保険への後からの加入や保険料の後払いについて、失業給付を受けるための条件や保険料納入を強制する手続きについて教えてください。
雇用保険への後からの加入や保険料の後払いについて、失業給付を受けるためにはどのような手続きが必要であり、その手続きをする際に公的機関や労働組合に相談する必要があるのかを教えてください。また、雇用主が保険料納入を拒否した場合にはどのような対応をすればよいかも教えてください。
雇用保険にあとから入る、後から保険料を追加納付することは出来ますか?
アルバイトで3年目になる職場に、昨年の12月に、労働基準監督署の監査が入り、週30時間以上働いているので、社会保険に入るよう指導がありました。
それまで厚生年金や雇用保険未加入だったわけですが、入れてくれることになったわけです。
しかし、雇用保険は1年以上納付していないと、失業したときに給付が下りません。
「(1)
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) ・一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。 」
参考:http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_youken.htm
そこで、
失業した場合に給付を受けるために、さかのぼって保険料を納付することはできますか?
また、社会保険は雇用主の会社が半分負担するわけですが、
さかのぼって保険料を納入することを、会社に交渉し、会社がこれを断った場合、公的な機関に相談して強制的に支払いを命じることはできるのでしょうか?
あるいは職場で労働組合を結成したり、1人でも加入できる労働組合などに加入して、団体交渉しなければならないのでしょうか?(人間関係はうまくいっている職場なので、正直そこまではしたくありません。)
皆さんのご経験や参考となるサイトの紹介など、
ご回答をよろしくお願いいたします。
お礼
そうですか・・・ どうもありがとうございました。