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警察の権限について
1995年に薬害HIV訴訟に関連して、被害者・家族・原告、その支援者達で厚生省を取り囲んで抗議する「人間のくさり」という行動がありました。 私は参加は出来ませんでしたが支援者で、今、久しぶりにそのときのビデオを見ています。 厚生省をぐるっと取り囲む。デモ行進ではない。一般の人々の通行は妨げず、整然と、取り囲む。何も触法行為はない。 なのに、警察はダメと言って、取り囲ませんでした。警察官自身の言葉も「法に触れる行為ではない、でもダメです。」でした。 理由を何度たずねても「ダメだからダメ」だけ。 参加者はそれを振り切って強行突破、はしませんでした。 質問です。 1.警察が、法に触れていない・理由も述べられない内容で、市民の行動を阻止し、言うことを聞かせる、とは、一体どんな権限ですか。 2.これを強行突破すると、公務執行妨害になりますか。
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1.厚生省から警備要請が出て、警備出動したということでしょう。 2.行動がエスカレーションすれば当然逮捕の可能性が高くなりますが、 公務執行妨害をとるかとらないかは、事前に指示があるようです。 被害者の行動ですから、当然逮捕を予定しなかったと思いますが。
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- mat983
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http://www.ngy.1st.ne.jp/~ieg/06/3/615a.htm http://media.sanpal.co.jp/no-g8/?q=ja/node/211 整然とした抗議行動でも、エスカレートする恐れに対し 不当弾圧をするのが警察です。 上記に過去の実例があります。 (2)は逮捕に至る可能性があります。
お礼
深夜にご回答ありがとうございます。 逮捕の可能性はあるにはある、のですね。 警察の言うことには逆らってはいけない、というわけですね。 手で警官をよけようとしないで体幹で警官と接触しても、その気になれば公務執行妨害、ということにもなるのですかぁ…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事前に指示があるのですか。なるほど。