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退職した親を自分の社保に?

宜しくお願いします。 来年いっぱいで仕事を辞める両親の保険についてお尋ねさせてください。 ①61才の父は退職後、再雇用で働いているが来年いっぱいで辞める予定。母は50代主婦。 ②現在は継続保険 ③私とは同じ敷地内に住んでいるが、番地の最後が違う ④私は会社員で社保。妻と子供あり 年金暮らしで国保になると、月約3万円の保険料が痛いらしく、私の社保に入れてくれるか?と言います。保険料は変わらず入れるはずだ言います。 本当に今までの家族4人の時と同じ社会保険料で入れるのでしょうか? ロ-ンもあるので、増えると私達が苦しいのです。 その前に、両親は入ることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.4

お母さんの件ですが収入がないとのことですので入れます。

  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.3

社会保険の扶養基準は、主として被保険者の収入で生計を維持していて60歳未満を扶養とする場合はその人の収入が130万円未満、60歳以上を扶養とする場合は180万円未満でなければなりません。別居の場合は仕送額が前記の金額以上であることを証明しないと認められません。各社会保険事務所等で対応が違いますので必要書類を確認した方が良いと思います。また扶養に2人入ってもあなたの保険料は今までと変わるはありません。

guri2222
質問者

補足

お礼が遅れて申し訳ありません。 父の収入面で確認が必要かもしれません。 また退職前に必要書類を見て尋ねて確認した方がいいですね… 父が加入するのは無理だとして、無収入の母のみを私の保険に加入させることは可能でしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

大まかに言えば、加入可能ですし、ご質問者様が現在支払っている保険料は、ご両親を被扶養者に入れたことを原因として増加する事はありません。 条件 [協会けんぽの場合です。組合健保の場合には、ご加入の健康保険組合に問い合わせて下さい。] ・ご両親夫々の予想年間収入額が、お父様は180万円未満、お母様は130万円未満であること。 ・多分、同一の世帯と見做されると思われますが、↓にある「生計維持の基準」に合致していること。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

guri2222
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 加入しても保険料が変わらないと知り安心しました。 父の収入面でどうなるか分かりませんので、また退職前に検討してみようと思います。 本当に有難うございました!

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

両親は直系尊属ですから同居していなくとも、生計維持関係が認められ被扶養者となることが出来ます。 ただし、お父さんは年金を貰うことになるでしょうから、それが180万未満で質問者さんの年収の半分未満であることが要件となります。 お母さんは50歳代ですから、130万円未満の年収なら、問題はありません。 保険料は被扶養者が何人いてもそのままです。

guri2222
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 ご回答有難うございました! たとえ加入したとしても保険料が変わらないと知りホッとしました。 父の収入は180万を超えそうですが… 入れるなら加入し、無理なら国保に加入してもらおうと思います。

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