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駐車禁止した者が行方不明の場合について教えてください。

3年前に友人に数ヶ月車を貸していて、私の家に違反通知が送られてきて確認した所、友人が違反をしたので通知を友人に渡しました。それから数ヶ月に渡って何枚も送られて来てそれもすべて友人に渡し、その後通知が来なくなったので支払い済みと思っていました。もう車も廃車にして忘れいた先日「差押予告通知」が4件分届きました。友人が未払いだったそうです。その友人は1年前に行方不明になり全国捜索中なのですが、その場合友人が出てこなければ所有者の管理責任で私が払うしかないのでしょうか? 長文、乱文ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

違反したのは友人ですが 行方不明なのでしょ。 なら所有者が支払うことになりますね。 そもそも >3年前に友人に数ヶ月車を貸していて という瑕疵が貴方にありますので その瑕疵の責任は取るべきですね。 そうしないと貴方の資産差し押さえされます。 一番抑えやすい物は「給与」です。 会社に直接連絡が行って差し押さえられますよ。 早々に支払う意志を表示して 指示に従いましょう!

kanisport
質問者

お礼

回答ありがとうございました。以後貸し借りには注意します。

その他の回答 (2)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

放置違反金の制度が導入されてからなら、運転者が特定できない場合は所有者が払うことになる。 自分の中では友人に特定できているかもしれないが、違反金を科す側から見て特定できないとだめだから。 レンタカー屋のように、その間確かに他人に貸していたことが証明できないなら払わざるを得ないだろう。 違反通知が送られてきた時点できちんとすればよかったのにな。

kanisport
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kasanyo
  • ベストアンサー率22% (154/693)
回答No.1

残念ですが、所有者の方の責任で相談者さまのお支払となります。

kanisport
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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