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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明時の借金について)
行方不明時の借金と消費者金融の対応
このQ&Aのポイント
- 親族の行方不明時に消費者金融の取立て電話は来なくなる可能性があります。
- 叔父の自己破産は奥さんが代わりに申請することができるかもしれません。
- 行方不明時には警察に捜索願を提出すると共に、さまざまな手立てを試すことが重要です。
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noname#26959
回答No.3
失踪状態ではどうする事も出来ません。 借金があるそうですが現時点では、どうする事も出来ません。 自己破産等は本人の意思により、申し立てを行うものですし、代理人となる弁護士でも本人不在じゃどうにもできません。 取立ての電話が掛かってくるでしょうが、無視するなり家出したとなり、伝えるしかありません。 それでも払え、と言われたら金融監督庁に訴えるぞと言ってやりましょう。 連帯保証人にでもなっていない限り、支払義務は発生しませんのでご安心を。 出来ることがあるとするなら、代わりに払ってあげるくらいでしょうか??? 本人が出て来るまで、放置ですね。 債務整理はそれからの話でしょう。
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- tk-kubota
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回答No.4
要するに、その家出人を心配していると云うより「関わりたくない。」と云うようです。 それでしたら簡単です。 その奥さんがお近くの家庭裁判所に行き「不在者管理人の申立」をして下さい。 裁判所に行くと用紙もあり親切に教えてくれます。 聞きながら書き込み提出してください。 それによって、その行方不明の「代理人=普通弁護士」が決まります。 あとは、その弁護士が諸手続きしてくれます。 7年以上経過したなら「失踪宣言の申立」となり、その者は、法律上、死亡したとされます。
noname#20412
回答No.2
警察に捜索願を出して状況をお話したほうがいいかもしれません。
- hamakko_2003
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回答No.1
お困りのようですね。 ですが、こういった場合には、法律のプロの力を借りるのが一番です。 特に、親類縁者が疲れきっているのに、自ら複雑な法手続きをとるのは 余計に疲れるはずです。 とりあえずは、地方公共団体の無料法律相談か弁護士会に相談してみてください。 最近では、法科大学院を有している大学でも、いろいろな相談ができます。