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医師のなる資格

医師法について学んでいるのですが、 ホストクラブ・キャバクラ等で働くと医師になれないって聞いたんですけど、本当の所はどうなんでしょうか? そしてそれは大学から退学って意味でしょうか? それとも国家試験受験資格がなくなるって意味でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sinnkyuusi
  • ベストアンサー率19% (639/3298)
回答No.1

素行が著しく乱れていたりすると、建て前上はなれません。 あくまでも建て前であって、それで受験資格を失ったと言う話は聞いたことがないですが。 ちなみに、この『素行が著しく・・・』ですが、該当するものには常習賭博者も含まれます。 パチンコ好き、競馬好きはダメって事になってます。 でも、みんなやってますね(笑)。 まあ、それくらいの人格者でなければ、人の命にかかわる行為をしてはいけないと言う戒めの意が含まれているのでしょう。 ちなみに、ホストクラブであるバイトをしていた医学生を知っています。 今では立派な整形外科医としてご活躍中です。

Drop400
質問者

お礼

どうやら誤った情報だったみたいですね^^; ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#5179
noname#5179
回答No.3

なれますよ。 というより実際になっている人を知っています。 ちなみに、スピード違反をなんどもして、刑事罰を与えられた場合、何年かは、国家試験を受けられなくなった、もしくは別室受験になったという話をきいたことがあります。

Drop400
質問者

お礼

医師法には、スピード違反とか車の事故等の欠格は相対的事由って書いてありましたね。 受けられなくなるのではなくて国家試験受験の延長もありえるんですか。 参考になりました。ありがとうございました。

  • osieteguu
  • ベストアンサー率18% (7/38)
回答No.2

医師法にはホストクラブ・キャバクラ等で働くと 国家試験受験資格がなくなるとは書いていないようです。 (免許の絶対的欠格事由) 第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 (免許の相対的欠格事由) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める もの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為があった者

参考URL:
http://www.shiga-med.ac.jp/~hqgaku/page014.html
Drop400
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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