保険所にそのまま、「怪しいので調べてくれませんか?」と言ってみるのが一番手っ取り早いように思いますが。。。
もし柔道整復師が「クリニック」を謳っているのでしたら違法です。
#1様が折角教えて下さった良い判断方法2つについてですが…
巷の「インチキ医療関係者」が、本当に公的資格保有者なのかとか、医学的知識があるのかとか、そういう判別にはすごく有効な方法だと思います。
ただし、柔整師(=接骨院)その他 医療系の国家資格保有者でしたら「angiotensin」は教科書に載っていますし、厚生大臣免許の大きさも知っていますので、残念ながら判断基準にはなりません。
>仮にその人物が…あえて「接骨院」として営業することにメリットはあるのでしょうか?
まず無いでしょうね。
医師資格保有者なのに鍼治療だけを行う人物は実在すると、聞いた事があります。でも、柔道整復の分野でしたら、骨のレントゲン写真は撮りたいでしょうし、内服の抗炎症薬だって使いたい筈ですから。
(逆に言えば、Dr.資格を持って整形分野の治療を行っているのでしたら、99%の確率でX線撮影装置を使っている筈です。)
柔道整復師はX-Pが使えないので、仕方なくグレーゾーンの画像装置である「超音波画像診断装置(エコー)」を使ったりするようです。
レントゲンが無くて、エコーは持っている なんて言うのでしたら、間違いなく医師ではありません。
違う観点から――
柔整師でしたら、シップ薬・外用鎮痛剤(軟膏)以外の薬を出す事は許されません。
ですので、私の考える鑑別法としては、「頭も痛いので、痛み止めのお薬が欲しいです。処方箋を書いてくれませんか?」なんて感じで頼んでみるのも一興かと存じます。
似たようなものとしては、「診断書が欲しい」でもイイですね。「診断書」という名前の書面は医師以外のものは書くことが出来ません。
以上、ご参考まで
お礼
詳しいアドバイスありがとうございます。 処方箋・レントゲンに関しては、ますます怪しいです(あまり詳しいことはいえませんが)。 実は昨日、保健所に行ってみました。 私以外にも問い合わせた人が何人かいるらしく、「そのうち調査しようとは思っている」とのことでした。 誤魔化してはいても医療行為が行われていることは事実ですから、診療所として登録を受けていないのは違法ですほね?ましてや無資格者だったら・・・恐ろしいので早急に調査して欲しいと思います。