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DVDのコピーって?
よく本屋さんとかで、DVDのコピー法だとか言う雑誌をよく見かけるのですが、それって犯罪じゃないんでしょうか?友達とかに聞いても、売らなければ良いでしょ?とか、自分で見る分には問題ないんじゃないとか、大丈夫なような事を言ってるんですが、DVDの最初の方で無断で複製、レンタル、云々って書いてあるし、つい最近はネットで、罰則規定が無いとか色々な情報が有るんですけど… どれが本当かさっぱり分かりません。知っている方がいたら教えてください。
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まず、自分で撮影した映像を保存したDVDはコピーしようが 友だちにあげようが自由です。 次に市販のDVDは、コピーして自分で見るのは いいのですが友だちにあげたりすると違法です。 そして市販のDVDでコピーガードがかかっているものは そのコピーガードをはずしてコピーすると、すぐさま違法です。 でもコピーガードをはずさずにコピー、つまりコピーされた DVDにコピーガードがそのまま残っていれば、自分で見るのは 良くて友だちにあげるのは違法です。 これまでは、違法にダビングしたり販売する行為だけが禁止されていましたが 最近、違法コピーできるソフトも使用、配布が禁止され罰則も できています。 今後、コピー方法を書いた本なども禁止されるかもしれません。
その他の回答 (4)
基本的に、友だちにあげなければセーフだとか、いろいろ細かいので、 基本的に、コピーはしないほうが良いでしょう。 自分で観る場合でも、コピーテープを取ってコピーした時点で違法です。 いろいろ難しいので、コピーは基本的にしないほうがいいです。 ちなみに、TUTAYAなんかで借りたDVDなどに、コピーロックを外してコピーしたりしちゃうと、返却時にバレます。 そこには、十分に注意を!!
お礼
一応僕は、DVD買って、見てるのですが、どうも傷が気になって…普段見る用にコピーとろうかなと思っていたのですが、やっぱりやめときます。 ありがとうございました。
- Shin1994
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レンタルビデオをコピーするのは明らかに違法ですが、コレクターの人は「実物は綺麗にとっておきたいから、見る時はこっちのコピーしたやつで見よう。」という人はたくさんいます。だから、私的範囲はOKというのが現状かと…
お礼
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
- ojisan-man
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小説や音楽CDやDVDなどの著作物は、著作権法という法律によって守られています。 コピーしたDVDを友人に配布したり動画をインターネットにアップロードする行為は著作権法に違反します。 しかし、市販のDVDなど他人の著作物であるDVDも自分の所有物であれば、私的利用の範囲でコピーが許されています(著作権法第30条)。ただこの30条では複製の仕方について、いくつかの制約があるので注意は必要です。 ということで本屋には安価な「コピー指南本」が並んでいる訳ですが、どの本も「利用者の個人的な責任」でやってくれと、ちゃんと責任回避はしてますよね。 それと余分なことかも知れませんが、文章の中に「とか」が多すぎるように思います。この質問文でも6回出てきますが、大人になってからはなかなか直せないので、今のうちに正しい日本語を身につけましょうね。
お礼
日本語の訂正までありがとうございます。今後気をつけます。
- O次郎(@stokesia)
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個人の範囲での利用であれば違法ではありません。
お礼
よく分かりました。ありがとうございます。
お礼
とてもわかりやすく回答していただき、ありがとうございます。