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選挙に関して教えてください。

市会議員の立候補者が自分の後援会として応援してくれている特定の人にある程度まとまった金額の贈与をした場合、罪になりますか?また、罪になる場合は何法の何で処罰されるのでしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

そんなもの買収以外のなにものでもないでしょう。選挙に関係ないなんて言い訳が通用するわけがありません。 公職選挙法 第221条(買収及び利害誘導罪) 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。 3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。 4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。 5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。 6.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

参考URL:
http://senkyo-navi.net/18/237/000725.html
dheidala
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。そうですよね。実際やっている方がいらっしゃるので指摘したのですが選挙期間以外にも生活費としてあげている、こまっているひとをたすけているだけ、とのことですが、当選の目的ではないと主張しても無理ですよね。こういった場合、こういう人たちはどういう言い訳をするのでしょうか?大変参考になりましたありがとうございます。

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