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選挙について、違法の基準がわかりません。
自分がある候補者を応援したいとき、他の人に「この人に投票してね(入れてね)」と言ってはいけないと聞きました。これは違法なんですか? でも「この人お願いね」「この人応援してね」と言うのはいいって聞きましたが本当ですか? どちらにしろ言い方が違うだけで、言いたいことは同じことじゃないですか。それから、普通に政治家の方から年賀状が届いてたのですが、政治家が年賀状送るのはダメなのではないですか? でも本人に聞いてみたら、この場合はいいんだみたいなこと言ってたんですが、どういう場合ならよいのですか? また違法な場合どの程度の処罰になるんでしょうか。
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私は詳しくないのですが、とりあえず、法律へのリンクを示しておきます。 以下は、www.google.co.jpにて、「公職選挙法」で検索した結果の一部です。 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h100eR/s250415h100.htm http://www.ron.gr.jp/law/law/kousen_1.htm
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- sdamau
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回答No.2
早い話ばれなければ問題ありません。 金まいたってばれなきゃねー。 知人に紹介するのなら、まあ大丈夫ではないでしょうか。
質問者
お礼
そっかぁ、バレなきゃいいんだぁ~。よし、私もこっそりと・・・って、おいおい(^-^)。でも誰かを応援するっていいことですよね。例えば、素敵なお店見つけたら友達にもすすめたくまるように(!?)。とにかく、ありがとうございました。
お礼
公職選挙法って予想以上にたくさんあるんですね。頑張って調べます、ありがとうございます。