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マッサージが保健適用なのか?
近所でマッサージが保健適用と称して呼び込みをしてました。 ただのマッサージがなぜ保健適用なのですか?医療行為とはとても思えません。実際に治療上必要な人が居るのでしょうか?
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まずマッサージは、 『筋麻痺、関節拘縮等があって、医療上マッサージを必要とする』 場合で、医師の同意書が必要となります。 これは具体的な疾患で言えば、関節リウマチ、 パーキンソン、脳梗塞片麻痺などです。 ただの肩コリ、腰痛で保険がつかえるはずがありません。 保険とは、病気に対して使われるものです。 なので出産に使えないのは周知の事実です。 今回のケースは、悪質な整骨院でしょう。 まずこの治療院が犯している罪は、 ・打撲、捻挫、挫傷、脱臼、骨折以外の治療で『柔道整復師法』違反 ・マッサージ師以外がマッサージ行為をする。 『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律』違反 ・健康保険の不正請求 とても悪質な例ですね。こういう整骨院が今問題になっています。 整(接)骨院ではほとんど全て、保険治療を勧めてきます。 しかし整骨院で保険が認められているのは、 捻挫、挫傷、打撲、(脱臼、骨折)でそれ以外は不正請求です。 承諾すれば、患者さんは犯罪に加担することになるので、 そういう申し出があれば、はっきり断りましょう。 不正は業界ぐるみで行われており、 慢性腰痛を「腰の捻挫」など嘘の受傷理由で、荒稼ぎしています。 全国に約三万件と整骨院はあります。 政府管掌系の社会保険から約400億円、 老人保険系から約800億円、保険はさらに数種類ありますから、 年間で約2000億円ほど、かかっているのではないでしょうか? しかしそのほとんどが、不正請求ですから、 我々の医療費、消費税が上がるのも納得できますよね。 「マッサージで保険が効くなんて助かるわ」 なんて思っていたら大間違いです。 そのツケは将来 “税金” という形で我々にかえってきます。 関連項目を、もう少し詳しく説明した質問があるので、参照下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4657338.html
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- grumpy_the_dwarf
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医師が「治療上必要」と認めれば、同意書を出します。呼び込みという ことは同意書なしの飛び込み客が対象なので、おそらく有名な柔道整復 師による偽装請求ですね。彼らは捻挫や脱臼の整復の必要のある際にし がマッサージを行えない資格なのに日常的にマッサージを行ったり、同 じ人がしょっちゅうアチコチ捻挫していることにして、デタラメな保険 請求をしています。平成4年度に会計検査院の調査で不正請求だと認定 された額は5億円を超えていました。改善要求も出されていますが、 まだ通知を出すとか委員会を開くなどしかなされていません。一応、 国会の決算委員会では議題にあがってるようですが。
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ありがとうございます。 質問文の呼び込みですが、予想ですが マ「保健適用のマッサージで~す」 客「お願いします」 マ「どうぞこちらへ。ところで医師の同意書はありますか?」 客「ありません」 マ「では保健は使えません。実費になりますがよろしいか?」 という展開になるのならあり得ますよね。通りすがりなので柔道整復師か未確認なのでそこは不明です。
- NETPC
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下記参考までに。 適応でも良いですが、軽傷の方をどう区別するか。 娯楽のために血税を使われても困りますしね。
お礼
ありがとうございます。 参考URL拝見しました。必要だと医師の同意があれば適用なのですね。理屈は通ります。
- asaasa1961
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マッサージの保険適用がちゃんと認められている事がどうかはわかりませんが、肩こり症、腰痛症ぎみの私には嬉しいです。 肩こりは、酷くなると、頭痛になり、酷くなると吐き気までしてきます。 それを改善してくれるなら、医療行為として見てもらってもいいのじゃないかと思います。 腰痛も、ちょっと調子が悪いときにマッサージにいっておけば、大事(動けなくなるほどの腰痛)にならなくて済みます。 そう考えれば、私個人の見解では医療行為と見てもらえて、保険がきけば嬉しいです。
お礼
ありがとうございます。 ただの肩こりも酷いと頭痛吐き気まであるのですね。私はさすがにそこまでなった事はありません。お大事に。
お礼
詳細な回答をありがとうございます。 私が見たマッサージがどれに該当するのは分かりませんでしたが、近所にも整骨院は多数あります。捻挫治療だけで患者が居るはずないので、やっぱりマッサージなんでしょうね。