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JRのおとなの乗車券1枚でこども2人使えますか?
JRで、大人の回数券1枚をこども2人で使用することはできますが、 普通の乗車券でも同じことはできますか?
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できません。 旅客営業規則第148条(乗車券類の効力の特例)を以下に引用します。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html --- 引用開始 (乗車券類の効力の特例) 第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。 (1)特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合 (2)大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合 (3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合 ---引用おわり 上記引用文の「各号」は(1),(2),(3)を指します。 この第2号に注目すると、「こども」が「おとな」のきっぷを使用してもかまわない事が定められていますが、これはあくまで「こども1人」で使えることを定めたものです。 なお、旅客営業規則はJR旅客各社がそれぞれに定めていますが、内容は条項番号を含めてすべて同一となっています。 以下、旅客営業規則を省略し、単に第何条と言った形で記述します。 さて、第148条の条文中には「前条の規定にかかわらず」とあります。 前条は第147条を指します。今回のご質問では第147条第1項が関係します。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html --- 引用開始 (乗車券類の使用条件) 第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。 ---引用おわり ここで、「乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする」と定めてあります。 なお、条文の第1項には「1」を書きません。その先第2項の「2」以下があることから、ここが第1項である事がわかるわけです。 このように、「乗車券」は ・1券片で1人に限って使用できる。 ・「こども」が「おとな」のきっぷを使用できる。 と言うことですので、回数券のように第163条で、「第147条の規定にかかわらず」おとな1券片をこども2人で利用できるといった定めのあるのとは違うわけです。 第163条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html 回答中のリンク先はJR東日本公式サイト内のページです。 蛇足: 乗車券類は「おとな」から「こども」へも、「こども」から「おとな」へも変更できません。「おとな」←→「ことも」の変更は明らかに「運送契約当事者の変更」となってしまうからです。 このような場合は、一旦払い戻して再度新規に購入することとなり、払戻手数料が必要です。 ただし、誤購入扱いで、無手数料で払い戻して再度きっぷを買っていただくと言ったことはよくあることで、特に自動券売機の場合などはたいてい誤購入として扱いますので、間違って買ったら常に買い換えのための手数料がかかるというわけではありません。
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- gootaroh
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できません。旅客営業規則(以下「旅規」といいます。)により、乗車券類は、「1券片をもって1人に限る」のが原則だからです。(旅規第147条第1項) ●旅規第147条第1項 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、【1券片をもって1人に限る】ものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html 大人用の普通回数乗車券で小児2人が利用できるとしているのは、この例外です。旅規第163条に「第147条の規定にかかわらず」とあるように、「原則の例外」であることが規定されています。 ●旅規第163条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、【第147条の規定にかかわらず】、1券片をもって小児2人が乗車船することができる。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html 普通回数券に限りこのような例外を設けた理由は、家族利用の場合の便宜を図ったことと、この例外を設けた当時にあった「普通回数乗車券の使用開始後の払い戻し制限」を勘案したものです。平成12年2月1日の旅規改正後は、使用開始後であっても払い戻しは可能となり(旅規第277条の2第1項)、現在に至っていますが、利便性を考慮して、それまでどおり同時使用できることとしているのです。 ●旅規第277条の2 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/08.html なお、新幹線回数券は企画きっぷですので、旅規でいう「普通回数乗車券」には当たりません。企画きっぷということは、各きっぷにより異なるということです。 新幹線回数券の場合、 「こども料金の設定」があるもの(A)と 「こども料金の設定」がないもの(B)があり、その上で、 「回数券1枚でこども2人までの利用」ができるもの(C)と 「回数券1枚でこども2人までの利用」ができないもの(D)があります。 つまり、AC、AD、BC、BDの4パターンに分けられるということです。 企画きっぷは実にたくさんありますので、一例を挙げるにとどめておきます。 ●AC(こども料金の設定あり、同時使用可)の例 ひかり・こだま自由席回数券(6枚つづり) http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?t2=2&mode=type&SearchFlag=2&serchBtn3.x=23&serchBtn3.y=3&pc=2&GoodsCd=920 ●AD(こども料金の設定あり、同時使用不可)の例 新幹線W(ダブル)きっぷ(2枚つづり) http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?t2=2&mode=type&SearchFlag=2&serchBtn3.x=23&serchBtn3.y=3&pc=2&GoodsCd=1081 ●BC(こども料金の設定なし、同時使用可)の例 新幹線回数券(東海道新幹線・自由席)(6枚つづり) http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?t2=2&mode=type&SearchFlag=2&serchBtn3.x=23&serchBtn3.y=3&pc=2&GoodsCd=913 ●BD(こども料金の設定なし、同時使用不可)の例 ひかり・こだま指定席回数券(6枚つづり) http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?t2=2&mode=type&SearchFlag=2&serchBtn3.x=23&serchBtn3.y=3&pc=1&GoodsCd=918 それぞれ「設定区間・おねだん(円)」のところに明示されています。
- setamaki
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普通回数券は、大人の回数券1枚で小人(小学生)が2人で使用できます。 下にJR東日本の案内(参考URL)を貼り付けておきます。 回数乗車券 ● 1枚ずつ切り離してご利用になれます。 ● 途中下車、乗車区間の変更はできません。 ● おとなの回数券1枚でこども2人までご利用になれます。 2人までということは、こども1人で使ってもかまいません。 普通回数券以外の、特急券のついた回数券、例えばは新幹線自由席特急券についてはわかりませんので、他の方の回答に期待します。 普通乗車券については、そのような取り扱いの記載は無いので、使えないと思います。
- sorao77
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できません。 そもそも、回数券ならともかく普通乗車券でそのような購入をする必要があるのでしょうか?