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車の名義について

今度の不況で、会社が倒産するかもしれません。私も役員として連帯保証 の結果、自己破産せざるを得ないかもしれません。息子が所有している 車の使用者が私の名義で登録されています(自動車保険の割引率が最高であったためです)、所有者名は車の販社名になっていますが、代金はすべて 支払済みです。本来私のものではないので、何かあったときに使えなくなってしまうと申し訳ないので、対策を教えてください。よろしくお願いします!

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  • spring-mt
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回答No.1

昔、ディーラーにいましたが、所有者名がディーラーめいぎのままということは分割で購入し、所有権留保販売契約となっているのでしょう。 代金は支払い済みということなのでディーラーに息子さんから所有権解除の依頼をしますと解除の書類をくれますので、必要書類をそろえて依頼すれば、無償でほしょう所有権を息子さん---ここがポイント---の名義にかえてくれ車検証の所有者欄が息子さんの名前となって戻ってきます。この時点で、万一自己破産となっても、破産財団となる資産は質問者さんの資産負債のみにかかってきますので保証をしていない限り息子さんの資産へは影響がないはずです。現実の使用者が質問者さんでも法律的には所有者は息さんなのでいわゆる使用貸借契約を履行していただけなので問題はないと思います。もう一つ、会社の役員として連帯う保証をしているということですが、会社が倒産しても、処理方法が民事再生法、会社更正法、任意整理、法的整理、法人の破産--ですかすが、たいていは破産以外の方法を模索します。一番質問者さんにとってベストなのは任意整理。か民事再生法の適用ですが、特に後者の場合は経済的な制限がかかりますが、スポンサーがついて会社はそのまま役員も多少入れ替わりはありますが現状のままつづけられることがあり得ますので、ご心配のような倒産してふさいを会社が払いきれず保証人までゆくというのはかなり重傷で、その場合は、自己破産というバッドエンドもあり得ますが、倒産=破産というわけではなすので、顧問弁護士さん等とよくご相談されるべきだと思います。現に、私の友人でも本人の経営していた会社が民事再生をてきようになりスポンサーの支配下にはいり倒産しましたが 、本人は現在もその会社で仕事してます。もちろん自己破産していません。質問者さんの会社の状況がわかりませんので、明確なことはいえません。あくまでも一般ろんとしてきいてくだささることをおねがいします。そして、そうなってしまっても質問者さんの名義になっているのは、保険の割引率の問題によるものだけなので車検証上あなたの名義なのか保険契約書上なのかわかりませんが、前者ならば、所有権解除と同時に息子さんの名義にもどすこと、そして保険契約の名義を息子さんにかえておくこと、割引率も同居の親族ならば、割引等級を引き継げる場合もありますので、後者の場合は保険契約のみを変えておくことをおすすめします。保険契約に関しては、どの保険会社も同様な約款をもってますが特約等が微妙にことなるばあいがありますので、懇意の代理店さんがいらっしゃるのならば詳細をご相談されたほうがよろしいかと思います。一応、わたしも損保代理店やってますので 実務上似たような相談もうけることがあります。ながくなりましたが、大事になる前に早め早めに対処されることが肝要かと思います。とにかく、不明不安なことがありましたら専門家にご相談されることを切望いたします。もちろん、その前に、このサイトに何度もご質問されることは大歓迎です。

keespepe
質問者

お礼

spring-mt 様 詳しいご説明いただき本当にありがとうございました! 大変参考になりました。 早速できることから、とりあえづ実行いたします。

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