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ミステリー用語だと思うのですが、教えて下さい。
昔、読んだミステリーなんですが、 こんなお話です。 ある人が部活の先輩を嫌いで、 部室の前の階段の一番上にビー玉を毎日置く。 その罠にかかって先輩は死ぬかもしれないし、 怪我をするだけかもしれない。 こんな方法で人を殺してしまうことを なんかの殺人というような説明をしていたと 思うのですが、 なんというかわからないでしょうか? それと、小説のタイトルも思い出せません。 だぶん、金田一少年の小説だったような気がします。 よろしくお願いします。
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ミステリー用語としてなら、プロバビリティーの殺人。 法律的解釈をするときに使う表現が、未必の故意。 という認識でいいかと思います。 ただ、「未必の故意」は解釈が難しいです。 せっかく乱歩が名づけたので、ミステリーに限っては前者を使ったほうがいいかもしれません。
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- LN-TF
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未必の故意だと少し違うのでは。 こう云うケースを江戸川乱歩は「プロバビリティーの殺人」と名付けています。乱歩の挙げている例では、右に曲れば名医、左に曲れば外科兼業の医者(藪医者)がいるときに、瀕死の怪我人に道を聞かれ左に曲がれと教えると云うものがありました。 未必の故意と云うのは、あの先輩のあの性格では俺が止めろと云えば必ずあの壺に手を突っ込むすると毒蛇噛まれて死ぬと云うようなケースをいいます。 参看:江戸川乱歩の「続幻影城」(早川書房-版元品切、光文社文庫の「全集」にも所収)、「探偵小説の謎」(教養文庫-版元倒産、前掲「全集」にも所収)
- mizukiyuli
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未必の故意であっていると思います。 明確な殺意がなく、「もしかしたら死ぬかも」とわかっていて行う行為のことを未必の故意と言うようです。 法律用語…になるのかな?ミステリー用語ではないです。 ニュースでもたまに聞きますね。
- soan-do
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小説のタイトルはわかりませんが、掲題の殺人方法は「未必の故意」のことをいってるんじゃないかなあ。 もしそうなら、ミステリー用語ではなくて法律用語です。 ちょっと自信ありません。