• ベストアンサー

民間委託された駐車違反取締の事例について

 今年1月11日深夜、かねて入院中であった老母が容態急変し、明けて午前8時頃、息を引き取りました。  遺体は病院から葬儀社に依頼し、さいたま市西区住宅地の中の実家に私の車で先導し、葬儀社の車で搬入してもらいました。実家には一台分の駐車スペースがあるのですが、玄関からのルートが狭いため、遺体は駐車場から庭を通って安置し、母は9ヶ月ぶりに帰宅致しました。その間、私の車は自宅前路上にあったわけですが、10分ほどの間に葬儀社の車とともに駐車違反シールを添付されました。  事情が事情ですので、大宮西警察署に電話すると、最寄りの交番か大宮西警察署に来て説明すれば対応するとのことでしたので、交番に出向いたところ、「交通課に問い合わせた結果ダメ」とのことで、さらに西警察署に出向きましたが、「気持ちは分かるが、とにかく民間委託されているので警察では絶対に覆せない・・。覆面パトカーでもシールを貼られたら覆せない・・。県警本部より理由の如何を問わず厳格に対処するように指導されている・・。異議を申し立てても裁判所の結論も同じだから無駄だ・・。この場合24時間パーキングでも探して止めろとしか言いようがない・・」等々の説明で、こちらもあきらめて違反切符を切られて署名捺印して帰ってきました。駐車違反の切符を切られたのは今回が生まれて初めてのことですが、罰金の納入もすみ、私個人のこの件について今更どうこう言うつもりはありません。  しかし、このような運用がこの法律の趣旨なのでしょうか。また、宅配業者等の苦労の話はよく聞きますが、このような事例はたくさんあるのでしょうか。また、警察の言うような、裁判の判例は在るのでしょうか。御存知の方はよろしくご教示頂けますようお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120967
noname#120967
回答No.2

あの黄色い紙を貼られるとしばらく落ち込みますね。 事情も勘案してほしいですが、大量に処理するのでそうもいかないんでしょう。 放置違反金納付書が送られてきてから、弁明書を出して認められば納付を免れるようですが、 弁明が認められるのは、たとえば (1) 事実誤認等により違反が成立していない場合 (2) 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合 (3) 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合 などに限られるそうで、相当厳しいですね。 裁判例は知りません。弁明が認められず、さらに裁判をやるという人はほとんどいないんじゃないでしょうか。

tosugi
質問者

お礼

詳細で丁寧なご回答ありがとうございます。 警察でも、法改正の前はある程度柔軟な対応ができた。と聞きました。何のための法改正だったのか、考えてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

道路交通法の目的は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止」ですから、一応は趣旨に反しないということになるのでしょうか。 駐車については警察に日時場所を指定して駐車許可を貰わないといけないことになっており、それをしていない以上は裁判所は認めてはくれません。 私が知っているだけでも、荷物を運び入れるために数分車を離れた人や、熱を出した子供を近くの小児科に連れて行った際駐車場が一杯だったため受付の間だけ駐車していた人、自宅前に違法駐車されていたために駐車場に入れられず、止むを得ず隣の家の前に隣人の許可を取って駐車していた人、などが駐車禁止をとられています。 正直運用を見直して欲しいと思いますが、傍から見ればどれもただの違法駐車にしか見えないのが辛いところです。 第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

tosugi
質問者

お礼

早速にも具体的で詳細なご回答ありがとうございます。 警察に事前に許可を取れば良いことは、警察でも説明を受けましたが、突発的な急病などの場合は無理ですね。警察ではそのような時は「救急車を呼べ。」と言われましたが、これを推奨すると別の問題が起きるように思います。

関連するQ&A