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賃貸契約をしていないが、貸している住宅を返してほしい
家を好意で貸し賃貸契約を結んでいないが、ここで返してほしいとお願いしたところ、「居住権があるから出て行かない」と言われてしまった。出て行ってもらうには、どうしたらよいか、どのような法的手段があるか、教えてください。
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- mark-wada
- ベストアンサー率43% (273/633)
No.3です。親族が大家をやっております。 補足読みました。 月1万円 → 年12万円 というのは、周辺家賃に比べてどれくらい安いのでしょうか? 例えば、その家屋・土地の固定資産税を質問者さんが払っておられますよね。 もし税負担が年12万円程度なら、大家としては一銭も儲けていないわけで、「これは使用貸借だ!」という主張が成り立つと思えるのですが。 ただ使用貸借・賃貸借いずれにせよ、弁護士さんが言われるように、ある程度の立ち退き料を払って退去してもらうのが、現実的な回答かと思われます。 裁判になっても、そのあたりで和解を勧告されるでしょう。 その場合、注意すべきは。 (ちょっと失礼ながらですが) 家賃の値上げなど、決しておこなってはいけません。 1 「相場より安い家賃で提供している」 というのは、裁判で立ち退きを求める際、大家の側に有利な材料になる。 2 賃貸借の場合、「家賃の6ヶ月分を支払って立ち退き」というのが、「相場」になっている。この場合、6万円で済むかどうかは自信なしですが、高家賃ほど高い立ち退き料の材料になります。 また、入居にあたって「いくらの更新料を払う」という契約書が無い以上、今から更新料を求めることはできません。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
まず1万円であれば相場の家賃に値上げをすることが先では? 3万でも5万でも良いと思います。さらに更新料ですね。 其の上で、立退き料の交渉になるようでしたら実施。
- mark-wada
- ベストアンサー率43% (273/633)
No.1さんの回答にあるように、 無償あるいはそれに近い低額 → 使用貸借 なのか、 相場並みの家賃を取っている → 賃貸借(口約束でも賃貸借契約は成立する) なのかで、話は大きく変わります。使用貸借なら問題ないのですが、賃貸借だと追い立てるのは極めて困難になります。 不動産カテにこんな過去質問もあるので、参考までに。 http://okwave.jp/qa3405103.html
お礼
ありがとうございました。 我々の関係が、無償あるいはそれに近い低額 → 使用貸借 と言うことが、わかりました。 過去の事例も読ませていただき大変参考になりました。 本当にありがとうございました。
- ryu-seigou
- ベストアンサー率48% (23/47)
権利を主張する権利 と、なっていますが、ミスです。正しくは、 権利を主張する責任 です。
- ryu-seigou
- ベストアンサー率48% (23/47)
好意ということは、無償ですか? 無償なら、使用貸借(民法593条)になりますので、いつでも返還請求できます。 また、有償の場合でも、占有する権利を主張する権利は相手方にありますので、あなたは返還を請求すればいいだけです。 法的手段としては、まずは弁護士に内容証明郵便を書いてもらうのが一番でしょう。
補足
回答ありがとうございます。 補足で、家賃は頂いております。(1ヶ月 1万円) 弁護士に相談しましたが、相手が悪く(最初から立ち退き料を取るつもり)内容証明をだしても無駄でしょう、との事。とりあえず返還希望日を書いた内容証明郵便は、出すつもりです。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 貸している相手が、たちの悪い人と言うことで弁護士も引き気味でしたので、お願いするだけしたら後は、裁判でと考えておりました。 家賃は、相場よりかなり安いと思いますので、6ヶ月分くらいですむなら気が楽になりました。 本当にありがとうございました。