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人身保護請求について

審判と保全処分の判決がもうすぐ出されます(子の引渡し) 相手はその判決に不服なら即時抗告をすると言っています 即時抗告をしたら審判の効力は失われるのは分かりました 人身保護の請求をしたいのですが、どの時点でできるのでしょうか? 抗告審が確定してからでしょうか?更に相手が上訴した場合、その確定を待たなければなりませんか? それとも保全処分の命令に従わない場合に即時抗告をしていても人身保護請求はできますか? 自分で調べていても何時できるのかが分かりません ご回答宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.2

ネット上の根拠を探すのに時間がかかりました。 済みません。 回答は、2です。 人身保護請求は例外的なものです。 リンク先をご参照下さい。

参考URL:
http://hosozimu.exblog.jp/i3
puneuma
質問者

お礼

ご回答有難うございます >ネット上の根拠を探すのに時間がかかりました。 済みません。 逆にお時間をとらせてしまって申し訳ありませんでした。 私も更に調べてみたのですが、仮処分や判決に従わない場合は人身保護請求が出来るとありますが即時抗告についての記載はありませんね。。 保全処分で直接強制が出来れば問題ないのですが・・

回答No.1

人身保護法3条に、人身保護請求をできるは、弁護士によるのが原則とされています。参考URLを見て下さい。 従って、弁護士さんに相談して下さい。 回答になっていないかもしれませんが、申し訳ありません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO199.html
puneuma
質問者

お礼

アドバイスとURL有難うございます。 資力が無いので弁護士を依頼するか悩んでいます。 例えば http://www.matsuoka.law.kyotou.ac.jp/research/DeliveryOfChild.htm の16に書いてあることは 1、保全処分の命令が出た後、人身保護請求が出来ると解していいのでしょうか? 2、保全処分を利用すべき案件であってもそれをせず人身保護法を適用できると解すべきでしょうか?

puneuma
質問者

補足

(お礼に載せたURLが見れないかも知れません。↓内容) 夫婦の一方からの人身保護法に基づく引渡請求は家審規52条の2の子の引渡の仮処分が可能であっても適法である。  最判昭和59年3月29日家月37巻2号141頁

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