- ベストアンサー
妻の不倫相手に対する慰謝料請求
質問させていただきます。 昨年6月、一度離婚した元の妻と再婚しました。 再婚はしたのですが、彼女が「最初からやり直したいので、ゆっくり2人の関係を修復しましょう」と言うので、結婚しているのに同居もせず、肉体関係も持たずに今年1月まで一応の結婚生活を続けてきました。 私の名義でアパートを借り、そこに彼女が住んで2人は週末に会う(肉体関係無し)という生活を続けていました。 私としては彼女とどうしても関係を戻したかったのでその希望を受け入れていたのですが、今年一月年明け早々に彼女から「妊娠した」と告白を受けました。 もちろん私ではなく、別の男の子供です。 本当に馬鹿な話なのですが、これを機に完全に彼女と縁を切ることを決め、先々週離婚を済ませました。 子供を私の戸籍に入れられては困るので、お互いに署名を行い子供の父親は私ではないという文章を作りました。 (弁護士の先生に相談したところ、そういう書類はもしも戸籍に入ってしまった場合に起こす「嫡出否認の訴え」に有効とのことでした。なので、戸籍に入れるという馬鹿なことをしないように保険で書類作成をしました。) 離婚と自分の戸籍に関係ない子供が紛れ込むかもしれない問題はなんとかクリアしたと思うのですが、問題は相手の男が誰なのか彼女が一切明かさないことです。 自分としては付き合いきれないので離婚を行ったので慰謝料の請求とかは考えていなかったのですが、最近彼女と話したところによると相手の男にきちんと父親として責任を取ってもらうように動いているとのことでした。 しかし、相変わらず相手のことはだんまりです。 もしも相手の男が自分の子と認める行動を起こした場合、親子関係不存在確認等の方法で働きかけてくることが考えられますが、そのときこちらから相手の男に慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか? 別にお金がほしいわけではないのですが、相手に社会的責任を負ってもらうため、請求できるのならきっちり請求しようと思ってます。 よろしければ知恵を貸していただけると助かります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、請求できるのが原則です。 しかし、その事情(あなたと元の奥さんの結婚生活)ですと、実質的な夫婦関係がなかったとも考えられるので、請求が認められない可能性もあります。 なぜなら、慰謝料を請求できる根拠は、夫婦関係を破壊させたことにあります。しかし、実質的に夫婦関係がなかった場合には、その根拠がなく、法的な保護に値しないかたです。
その他の回答 (1)
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
(弁護士の先生に相談したところ、 =弁護士さんを雇い 男性を調べて貰いながら 慰謝料を請求するまで頼んでしまったのが早いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 相手のことを調べる手がかりが今のところまったく無いのですが、向こうが子供のことで動こうとすると、法律上子供の父親となる私と接触があるのでしょうか? 私としては調べようがないし、誰かにお願いするにも手がかりがないので、そうなると相手の動きを待つしかないのかな?と思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 夫婦生活を修復しようとしている最中に起こった出来事なのですが、それでも肉体関係をもっていなかったり同居していなかったりすると夫婦でなかったと認定されてしまうのでしょうか? なんにせよ、専門の弁護士の方にお願いするのが一番早いのかもしれませんね。