• 締切済み

宝くじ購入代行

宝くじを代理で購入するアルバイトをしています。長期入院している友人から、希望のナンバーズの番号がメールで送られてきて、代理で買いに行きます。 代金は前もって振込まれてきますし、ハズレた場合は廃棄します。当たった時は換金して、配当金の一割をもらい、残りを友人の口座に振込みます。 友人は入院仲間にも奨めてくれて、ちょっとしたお小遣い稼ぎになって嬉しいのですが、これって違法なコトなのでしょうか? (1)代金は前払い。 (2)購入後は証拠の為、宝くじを購入者に写メる。 (3)外れていたら宝くじを廃棄する。 (4)当たっていたら換金して、一割と振込み手数料を引き、残りを購入者に振り込む。 もし起業するとしたら、どこにどんな届出を出さなければなりませんか? 確立では、会員を1000人集めれば個人事業でそうなのですが。 専門家のかた、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

海外宝くじの発売、発売の取り次ぎ、授受を行うことは、刑法187条(富くじの発売等)に抵触すると解釈されている。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20040205_1.html 宝くじの発売元は、地方自治体です。一般の個人や会社などが発売することは、刑法第187条で禁止されています。 宝くじを発売できるのは、”宝くじの法律”「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と全指定都市、つまり地方自治体です。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行に委託しています。 みずほ銀行 http://www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/structure/index.html 地方自治体から販売の委託(許可)がなく宝くじを代理で購入することを業にすることは、"発売の取り次ぎ"に該当しますので、刑法187条(富くじの発売等)に抵触し、"一年以下の懲役または百万円以下の罰金"になります。