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子供に会いたい!

よろしくお願いします。DV法の保護命令を出されて 妻と子供とは別居中です。 保護命令の禁止事項では ・私の居住地以外での妻と子供への  接近禁止とされています。 なので私の『自宅で子供と会いたい』と 話したのに拒否されました。 まだ離婚についても親権についても 話し合っていません。 保護命令が出されていても子供と面会する権利は 法律的に主張できますか? 出来るとしたらどうしたらいいですか? 要点だけ書き込みました。 どうか、教えてください。 お願いします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.3

http://www.gender.go.jp/dv/dvhou.html#6 条文出て居ますけど、無理ですね・・・・ 刑事事件RO裁判所から保護命令有るなど、どんな経緯な知れませんが、気の毒な話ですけど・・・・・

回答No.2

>私の移住地以外での妻と子供への接近禁止とされている… と有る以上、 >私の「自宅で子供と会いたい」と話したのに拒否された… のは、 奥様や御子様から見れば、幾ら「自宅で…」と言われても頑なになるでしょう。 >DV法の保護命令を出される… 程、 相談者様は奥様に暴力を振るって来たのでしょう。其を見続けて育って来た御子様の心の傷は、相談者様が思っている以上に深いと思いますヨ。 図々しい希望だと思いますが… 「法律的」「法律的」と仰いますが、御自身の今迄なさってきた事を思うと、DV法で保護命令が出されている以上、私も無理な様な気がします。お子様と会って如何したいのですか?? 再び暴力振るいたいですか?? 私も他の回答者様と同じ様に、今相談者様がせねばいけない事は、御子様と会う段取りを付けて貰う事では無く、奥様と御子様の離婚や親権や養育費の話合いをせねばいけない事でしょ?? 奥様と御子様の今後の生活の保障をして行く事で、償いをせねばいけないと思いますが… そんな事でしか繋がりを持てないなんて…と御思いになるかも知れませんが、其が相談者様の今迄行なって来た事に対する自業自得な結果ですので、奥様と御子様の目の前から身を引く事が、相談者様に与えられた結果です。もう此以上、奥様と御子様を「精神的に」傷付けないであげて下さい。相談者様にとっては、奥様と御子様の「精神的な心の傷なんて…」と小馬鹿にしているとしか思えません。本当に奥様とお子様の事を思うなら、彼女達の精神的(メンタル)面の事を、「最重要視」してあげて下さい。 「法律的」云々を言う前に、もっと自分自身の行動に対しての責任を取りましょう。

noname#122009
noname#122009
回答No.1

法律の事はよく分かりませんが、DVで保護命令を出されたのであれば 無理じゃないでしょうか。 近くにいればまたDV被害に遭う可能性があるから禁止されたのでは? あなたが今するべき事は、どうすれば子供と会えるか 考える事ではないと思います。 被害者が奥さまかお子さんかわかりませんが、 子供はDVの現場を見ていたのではないですか? だとすれば、かなり傷ついていると思います。 恐怖心もあるかもしれません。 この場合、あなたから「会いたい」と申し出るのは 控えたほうがよいのではないかと思われます。 自分のしたことを反省し、姿を見せない。 あなたができるのはこれだけです。 会える可能性があるとすれば、子供が成人し、 自分の意思で「会いたい」と思った時でしょう。 子供の時に受けた心の傷って、時間がたてば癒えるけど、 消えないんです。 会うことでさらに傷つけることになるかもしれません。 法律で会う権利が存在するとしても、 身を引くのがあなたの責任ではないかと思うのです。 私の父もそうでした。当時はDV法もなく、母は逃げるように 出ていかざるを得ませんでした。 傷つく子供が増えないよう祈るばかりです。

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