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子供と電話でしゃべることは可能ですか

私は、保護命令中です。子への接近停止命令が出ています。この状況でも 子供と電話でしゃべることは可能ですか 面会交流調整を申立てしていますが 何か不利になりますか 保護命令の 解釈に詳しい方が おられれば 教えてください よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

保護命令に電話禁止命令が含まれているかどうかです。多分、電話禁止命令も含まれているだろうと思いますので、電話連絡は現状無理だと思います。(保護命令が出ている以上、通常はそうなる。ただし、被害者が電話禁止の申請をする。) 面会交流調停を申し立てられたからと言って、保護命令に関して不利になることはありません。 別居後ある程度の期間(1年以上)が経過するまでは、子供と加害者との、監視無しの接触は行わない方が善し、という風潮です。 一定期間が過ぎても、加害者が加害者プログラム終えるまで。加害者が、子供に身体的・性的虐待を行う心配がない。加害者が過去に、母子関係をひどく傷つけた事がない。子供が加害者との面会を望んでいる。これらの条件が全て認められた場合のみ、面会交流が認められる。と、いう考えがあるようです。 しかし、日本には、監督付面会という制度がない上、加害者プログラムもほとんど実施されていません。現状では、被害者と子供の安全を確保して加害者と子供の面会交流を実施するには、社団法人家庭問題情報センターなどの第三者機関を利用するなどして、立ち会いや受け渡しを第三者に依頼することが考えられるようです。(一部、「DV事件の実務」を参考)

noname#156439
質問者

お礼

783KAITOUさん ご回答ありがとうございます。子供とは すごく仲が良く 私になついています。今どんな気持ちで 過ごしているのかと思うと苦しいです。せめて 電話でも声を聞き 話すことができればと思いますが。やはり無理ですか。

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